○市長の専決処分事項指定の件
平成25年3月19日
指定
平成20年9月30日指定にかかる市長の専決処分事項指定の件の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項中、市長において専決処分にすることができる事項を次のように指定する。
(1) 法令の改正又は廃止に伴い、当該法令の条項又は用語を引用する規定を整理するため、条例を改正すること。
(2) 市の歳入(債権)の徴収に係る訴えの提起、和解及び調停をすること。
(3) 市営住宅、改良住宅、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅の管理についての訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(4) 法律上市の義務に属する損害賠償で、その額が100万円を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。
附則
この指定は、平成25年4月1日から施行する。