○鳥取市暗渠施設用地及び開水路用地の使用に関する規則
平成25年6月7日
鳥取市規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により暗渠施設用地及び開水路用地を使用させる場合において、鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において暗渠施設用地及び開水路用地とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第1項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が管理する土地であって、鳥取市下水道等事業の設置等に関する条例(平成23年鳥取市条例第36号)第1条に規定する鳥取市下水道等事業(以下「鳥取市下水道等事業」という。)の用に供し、又は供することを決定したものをいう。
(許可の範囲)
第3条 暗渠施設用地及び開水路用地は、次の各号の要件をすべて満たす場合においても使用を許可することができる。
(1) 鳥取市下水道等事業の運営及び発展のため必要と認められ、他に適切な場所が無いとき。
(2) 明らかに一時的又は限定的な使用であり、かつ、設置物の撤去その他の原状回復が容易であると認められるとき。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。