○鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理に関する条例
平成25年9月13日
鳥取市条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市殿ダム周辺広場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び名称)
第2条 殿ダム周辺の環境保全を図り、地域特性を生かした活力あるまちづくりを推進し、市民の休養、保健、交流等に供するため、鳥取市殿ダム周辺広場(以下「周辺広場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
殿ダム記念広場 | 鳥取市国府町殿 |
殿ダム中央広場 | 鳥取市国府町殿 |
殿ダム親水広場 | 鳥取市国府町楠城 |
殿ダム古神護広場 | 鳥取市国府町神護 |
(指定管理者による管理)
第3条 周辺広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に周辺広場の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 周辺広場の利用に関する業務
(2) 周辺広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺広場の管理上市長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 周辺広場のうち、別表第1に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する許可に、周辺広場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(行為の許可)
第6条 周辺広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する目的のため周辺広場の全部又は一部を独占して利用すること。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、周辺広場の管理上支障があると認めるとき。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、周辺広場の利用等を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力によって周辺広場を利用することができなくなったとき。
(4) 許可の条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、周辺広場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(行為の禁止等)
第13条 周辺広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び施設を損傷し、汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) ごみその他の汚物を捨てること。
(4) たき火をし、又は火気をもてあそび、その他危険な遊戯をすること。
(5) 広告若しくはこれに類するものを提示し、又は散布すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を進入させ、又は駐車若しくは停車をすること。
(8) 危険物を持ち込むこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、周辺広場の管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対して、行為の中止、周辺広場からの退去その他の必要な措置を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、その利用等を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第12条の規定に基づく利用等の許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 周辺広場の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく利用等の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第5条、第8条関係)
(本表…一部改正〔平成29年条例25号〕)
名称 | 区分 | 利用料金(1時間につき) | |
殿ダム記念広場 (多目的広場) | 全面利用 | 一般 | 500円 |
小学生、中学生、高齢者 | 250円 | ||
障害者等 | 無料 | ||
半面利用 | 一般 | 250円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 100円 | ||
障害者等 | 無料 | ||
殿ダム交流館体験学習室 | 250円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 附属設備等の利用料金は、規則で定める額とする。 3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |
別表第2(第8条関係)
(本表…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
区分 | 単位 | 利用料金 | |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1m21日につき | 50円 | |
業とする写真の撮影 | 常時 | 写真機 1台1月につき | 500円 |
臨時 | 写真機 1台1日につき | 100円 | |
業とする映画撮影の行為 | 1時間につき | 200円 | |
興行 | 1m21日につき | 10円 | |
競技会、展示会、演説、集会その他これらに類する行為 | 1m21日につき | 5円 | |
備考 第6条に掲げる行為に係る土地の利用のうち消費税及び地方消費税を非課税とされるもの以外のものに係る利用料金は、この表の規定により計算して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 |