○鳥取市防災の日を定める条例

平成25年12月5日

鳥取市条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、昭和18年9月10日に発生し、未曽有の被害をもたらした鳥取大地震の経験及び教訓を風化することなく後世の市民に継承し、市民一人ひとりの防災意識の向上を図るとともに、災害に対する備えを充実強化するため、鳥取市防災の日(以下「防災の日」という。)を設ける。

(防災の日)

第2条 防災の日は、9月10日とする。

(市の取組)

第3条 市は、防災の日を中心として、防災訓練及び市民の防災意識の向上に関する取組を行うものとする。

2 市は、市民、自主防災組織、民間団体又は事業者が取り組む防災訓練その他の防災に関する活動について支援するものとする。

(市民の取組)

第4条 市民は、第1条の趣旨を踏まえ、身辺の安全点検や防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。

2 市民は、市、自主防災組織等が取り組む防災訓練その他の防災に関する活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市防災の日を定める条例

平成25年12月5日 条例第49号

(平成25年12月5日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成25年12月5日 条例第49号