○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成25年12月20日

鳥取市条例第50号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和元年条例11号〕)

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件について起訴された場合

(分限の手続)

第3条 任命権者は、前条第2号に該当するものとして職員を免職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 前条に規定する免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(委任)

第4条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成25年12月20日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年12月20日 条例第50号
令和元年9月25日 条例第11号