○鳥取市空家等の適切な管理に関する条例
平成25年12月20日
鳥取市条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、鳥取市内に所在する空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、放置された空家等による災害等を未然に防止するとともに、良好な景観及び生活環境の創生並びに安全で安心な地域づくりに寄与することを目的とする。
(本条…一部改正〔平成27年条例47号〕)
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 所有者等 空家等を所有する者、管理する者をいう。
(2) 市民 市内に居住している者及び市内に滞在(通勤又は通学を含む。)している者をいう。
(本条…一部改正〔平成27年条例47号〕)
(空家等施策)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、空家等の適切な管理に関する施策(以下「空家等施策」という。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成27年条例47号〕)
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空家等が良好な景観及び生活環境並びに地域の安全性に影響を与える要素であることを自覚し、当該空家等を適切に管理し、市民の生活環境に害を及ぼすことのないよう必要な措置を講じるとともに、市の空家等施策に協力しなければならない。
2 所有者等は、前項に規定する空家等の管理については、これを放棄してはならない。所有権を譲渡された者も同様とする。
3 建物その他工作物及びその敷地(以下「建物等」という。)を現に使用若しくは管理せず、又は将来使用する見込みがない場合は、当該建物等を所有する者(管理する者又は占有する者を含む。)は、当該建物等が管理不全空家等及び特定空家等にならないよう適切な措置を講じなければならない。
(1―3項…一部改正〔平成27年条例47号〕、3項…一部改正〔令和6年条例41号〕)
(禁止行為)
第5条 何人も、他人が所有し、若しくは占有し、又は管理する空家等に、侵入して破壊する行為、廃棄物等を投棄する行為その他空家等が管理不全空家等及び特定空家等となることを促進させる行為をしてはならない。
(本条…一部改正〔平成27年条例47号・令和6年41号〕)
(情報提供)
第6条 市民は、管理を放棄されていると推測される空家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。
(本条…一部改正〔平成27年条例47号〕)
(空家等の台帳)
第7条 市長は、法第9条第1項に規定する空家等の調査を行った後、空家等の台帳(以下「空家等台帳」という。)を作成するものとする。
(見出・本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成27年条例47号〕)
(緊急安全措置)
第8条 市長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落その他著しい危険が切迫し、これにより道路、広場その他の公共の場所において、人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、所有者等の特定に時間を要する場合又は連絡がとれない場合等に限り、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。
2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急安全措置を講じた場合において、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知できないときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び規則で定める事項を告示するものとする。
4 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。
(1項…一部改正・旧2項…一部改正し4項に繰下・2・3項…追加・旧9条…繰上〔平成27年条例47号〕)
(管理不全空家等及び特定空家等に対する勧告に関する意見聴取)
第9条 市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る管理不全空家等又は特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるものとする。
(本条…追加〔平成27年条例47号〕、一部改正〔令和5年条例29号〕、見出・本条…一部改正〔令和6年条例41号〕)
(公表)
第10条 市長は、法第22条第3項に規定する命令を受けた所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である特定空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、当該公表を行う旨及びその内容を通知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。
(1項…一部改正・旧12条…繰上〔平成27年条例47号〕、1項…一部改正〔令和5年条例29号〕)
(寄附の受入れ)
第11条 市長は、特定空家等であって規則で定める要件を満たすときは、当該空家等の寄附を受けることができる。
(本条…一部改正・旧13条…繰上〔平成27年条例47号〕)
(助成)
第12条 市長は、所有者等が法第22条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告に従って除却措置を講じる場合であって規則で定める要件を満たすときは、当該措置に要する費用の一部を助成することができる。
(本条…一部改正・旧14条…繰上〔平成27年条例47号〕、本条…一部改正〔令和5年条例29号〕)
(本条…全部改正〔令和6年条例41号〕)
(関係機関との連携)
第14条 市長は、特に必要があると認めるときは、市の区域を管轄する消防署その他の関係機関に協力を求めることができる。
(旧15条…繰上〔平成27年条例47号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧16条…繰上〔平成27年条例47号〕)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第47号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日条例第29号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第41号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。