○鳥取市空家等対策協議会条例

平成26年3月20日

鳥取市条例第4号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(本条…一部改正〔平成28年条例20号・令和5年29号〕)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 法第22条第3項に規定する命令に関する事項

(3) 法第22条第9項に規定する代執行に関する事項

(4) 法第30条に規定する過料の適用に関する事項

(6) 条例第9条に規定する勧告に関する意見聴取に関する事項

(7) 条例第10条に規定する公表に関する事項

(8) 条例第11条に規定する寄附の受入れに関する事項

(9) 条例第12条に規定する助成の実施に関する事項

2 協議会は、前項に掲げるもののほか、空家等の適切な管理に関する事項について協議することができる。

(1・2項…一部改正〔平成28年条例20号〕、1項…一部改正〔令和5年条例29号〕)

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員7人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものをもって充てる。

(1) 法第8条第2項に規定する者

(2) 鳥取市景観形成条例(平成20年鳥取市条例第9号)第27条に規定する鳥取市景観形成審議会の委員

(3) 民間団体に属する者

(4) 公募による者

(1・2項…一部改正〔平成28年条例20号〕、2項…一部改正〔令和5年条例29号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱又は任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、第2条第1項に規定する事項に関して必要と認めたとき、又は委員の半数以上から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに会議を招集するものとする。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(2項…一部改正〔平成28年条例20号〕)

(関係者の出席等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。

(会議の公開等)

第8条 会議は、これを公開する。ただし、会長又は委員の半数以上が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。

(会議録)

第9条 会長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、会長及び出席委員2人以上が署名しなければならない。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年11月22日条例第29号)

この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

鳥取市空家等対策協議会条例

平成26年3月20日 条例第4号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成26年3月20日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第20号
令和5年11月22日 条例第29号