○鳥取市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成26年3月31日

鳥取市規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市道路附属物自動車駐車場条例(平成26年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、鳥取市道路附属物自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(駐車場の利用)

第2条 駐車場を利用する者は、駐車場に自動車を入場する際に駐車券(別記様式)の交付を受け、駐車場から自動車を出場する際にこれを提出しなければならない。

(駐車料金の納付)

第3条 駐車料金は、自動車を駐車場から出場させる際に、駐車券に現金を添えて納付しなければならない。

(駐車料金を徴収しない自動車)

第4条 条例第10条第3号の規則で定める自動車は、次のとおりとする。

(1) 駐車場の管理のため使用する自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防災活動その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車料金を徴収しないことが適当であると認めた自動車

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月27日規則第3号)

この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第42号)

この規則は、令和2年7月20日から施行する。

(本様式…全部改正〔平成27年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則42号〕)

画像画像

鳥取市道路附属物自動車駐車場条例施行規則

平成26年3月31日 規則第10号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 建設一般
沿革情報
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年1月27日 規則第3号
令和2年6月26日 規則第42号