○鳥取市立病院公告式規程
平成26年4月1日
鳥取市病院事業管理規程第4号
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行う規則及び規程等の公布、告示又は公表について必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則及び規程等を公布、告示又は公表しようとするときは、公布、告示又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2 前項の公布、告示又は公表は、市立病院前の掲示場に掲示して行う。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
(平成26年4月1日施行)