○鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年6月30日

鳥取市条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、鳥取市いじめ防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 法第2条第1項に規定するいじめをいう。

(2) 学校 鳥取市立学校条例(昭和39年鳥取市条例第5号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(本条…一部改正〔平成29年条例28号〕)

(所掌事務)

第3条 委員会は、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる調査又は審議を行うものとする。

(1) いじめ根絶を目指した教育への指針に関する事項についての調査及び審議

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)その他学校におけるいじめが原因と考えられる児童又は生徒の重大な事故等(以下「重大事故等」という。)の原因に係る調査

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

2 前項に掲げるもののほか、委員会は、教育委員会に対し次に掲げる事項について意見を述べることができる。

(1) いじめ根絶を目指した教育への指針に関する事項

(2) いじめ防止、早期発見及び解決への取組並びにいじめへの対応についての指導及び助言に関する事項

(3) 前項第2号の調査結果に基づく改善意見及び指導方針

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、前条に規定する所掌事務の遂行について中立公正な立場で判断をすることができ、かつ、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 弁護士

(3) 臨床心理士

(4) 精神科医

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育、法律、医療、心理、福祉等いじめに関する調査又は審議を行うために必要な知識又は経験を有する者のうちから教育委員会が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱を受けた日からその日の属する年度の末日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第3条第1項第2号に規定する調査において、委員のうちに重大事態又は重大事故等に直接関係すると委員長が認める者があるときは、当該委員は会議に出席することができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者(前項の規定により委員として出席できない者を含む。)の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(調査活動)

第8条 委員会は、第3条第1項第2号に規定する調査に関する活動(以下「調査活動」という。)を行うに当たっては、学校のほか、保護者その他の関係者から事情を聴取することができる。

2 委員会は、調査活動に伴い必要な資料、データ等について、学校に提出を求めることができる。

3 委員会は、調査活動を終了した後、教育委員会へ当該調査結果を報告するものとする。

4 教育委員会は、前項の報告を受け、いじめを受けた児童又は生徒及びその保護者に対し、当該調査結果を説明するとともに、必要に応じて学校へ改善意見を述べるものとする。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市いじめ防止対策推進委員会条例

平成26年6月30日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)