○鳥取市役所の位置を定める条例
平成26年12月26日
鳥取市条例第45号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、鳥取市役所の位置を次のとおり定める。
鳥取市幸町71番地
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年9月規則第16号で、同元年10月1日から施行)
平成26年12月26日 条例第45号
(令和元年10月1日施行)