○鳥取市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年3月18日

鳥取市規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(耐震診断の結果を証する書類)

第2条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 一般財団法人日本建築防災協会が事務局である既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会の登録を受けた耐震判定委員会が行う判定書(以下「耐震判定書」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか、既存建築物の耐震診断の判定に関し知識及び能力を有すると市長が認める者が発行するもの

(計画が基準に適合することを証する書類等)

第3条 省令第28条第2項の市長が規則で定める書類は、法第17条第3項の計画が同項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを前条各号に掲げる者が証する書類とする。

2 省令第28条第11項の規定により、法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添付することを要しないものとする。

(建築物が耐震関係規定に適合することを証する書類等)

第4条 省令第33条第1項及び第2項第2号の市長が規則で定める書類は、別記様式によるものとする。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を行っている場合は、直近の当該報告に係る報告書の写しをもって代えることができる。

2 省令第33条第2項第1号の市長が規則で定める書類は、建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを第2条各号に掲げる者が証する書類とする。

3 省令第33条第3項の規定により、法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第33条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する構造計算書を添付することを要しないものとする。

(区分所有建築物が基準に適合しないことを証する書類等)

第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを第2条各号に掲げる者が証する書類とする。

2 省令第37条第2項の規定により、法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物について同条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、省令第37条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する構造計算書を添付することを要しないものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳥取市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成27年3月18日 規則第7号

(平成27年3月18日施行)