○鳥取市老人保護措置費支弁規則

平成27年3月31日

鳥取市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条の規定により市が行う措置に対し法第21条の規定により市が支弁する費用の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の算定基準)

第2条 法第10条の4第1項各号に要する費用の額は、当該措置を受けた者ごとに算定した法第21条第1号及び第1号の2に規定する額から法第21条の2の規定により費用の支弁をすることを要しない額を差し引いた額とする。

2 法第11条第1項第1号の措置に要する費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 市長が施設の入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所させる施設の事務費の額の合計額

(2) 市長が当該措置を受けた者を入所させる施設の所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 市長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

3 法第11条第1項第2号の措置に要する費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 当該措置を受けた者の処遇に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第2項に規定する厚生労働省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

(2) 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

(3) 当該措置を受けた者の居住に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

4 法第11条第1項第3号の措置に要する費用の額は、次の各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 市長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額

(2) 市長が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 市長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

5 法第11条第2項の措置に要する費用の額は、市長が定める基準によって当該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合計して得た額とする。

(委任)

第3条 この規則が定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鳥取市老人保護措置費支弁規則

平成27年3月31日 規則第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章 社会福祉一般
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号