○鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年3月31日
鳥取市規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和元年規則25号〕)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号若しくは第3号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号若しくは第3号若しくは附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくは同号ロ(1)若しくは第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額又は法附則第6条第4項の規定により保育費用を教育・保育給付認定保護者等から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額は、別表に定める額(その額が現に当該特定教育・保育等(法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育等に要した費用の額とする。)とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち最年長者が満3歳以上教育・保育給付認定子ども(政令第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。)である場合における2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子どもが全て満3歳未満保育認定子どもである場合における2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して前項の規定により算定される額に100分の20を乗じて得た額
(3) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
4 同一世帯の第3子以降の子どもである満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、前各項の規定にかかわらず、0円とする。
5 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けるのをやめた場合及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない場合の満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、25日を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
6 前各項の規定により算定された保育料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1項・2項…一部改正・3項…全部改正〔平成27年規則37号〕、2項…一部改正・3項・4項…追加・旧3・4項…一部改正し2項ずつ繰下・旧5項…7項に繰下〔平成28年規則34号〕、3項…一部改正〔平成29年規則24号〕、1―3項…一部改正・4項…削除・旧5・6項…一部改正し1項ずつ繰上・旧7項…6項に繰上〔令和元年規則25号〕、5項…一部改正〔令和2年規則33号〕)
(保育料の額の通知)
第4条 府令第7条第1項第1号の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書(様式第1号)によるものとする。
2 府令第13条第1項において準用する府令第7条第1項第1号の規定による通知は、保育料変更決定通知書(様式第2号)によるものとする。
(1・2項…一部改正〔令和元年規則25号〕、1項…一部改正〔令和2年規則33号〕)
(保育料の減額等)
第5条 市長は、第3条の規定にかかわらず、災害その他の特別の事由があることにより、保育料を教育・保育給付認定保護者等が負担することが困難であると認めたときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請又は職権に基づき、保育料の全部又は一部を減額することができる。
(1・3項…一部改正〔令和元年規則25号〕)
(保育料の徴収)
第6条 市長は、子ども・子育て支援法に基づく支給認定教育・保育等の提供に係る鳥取市立保育所及び幼稚園の使用料の徴収に関する条例(平成16年鳥取市条例第151号)第2条に規定する使用料のうち、教育・保育給付認定保護者等が負担すべき費用として、第3条に定める保育料を当該教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。
2 市長は、法附則第6条第1項の規定により市が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、同条第4項の規定に基づき、第3条に定める保育料を教育・保育給付認定保護者等から徴収するものとする。
(1・2項…一部改正〔令和元年規則25号〕)
2 口座振替の方法により保育料を納付する被徴収者について、口座振替による納付がなされなかった場合は、保育料口座振替結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(督促)
第8条 保育料の督促は、保育料督促状(様式第7号)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(鳥取市保育所徴収金規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取市保育所徴収金規則(平成10年鳥取市規則第29号)
(2) 鳥取市立幼稚園の授業料の減免に関する規則(平成22年鳥取市規則第29号)
(経過措置)
3 この規則の規定は、平成27年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分までの徴収金等については、なお従前の例による。
附則(平成27年8月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成27年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙(様式第3号を除く。)については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成28年4月18日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第3条の規定は、平成28年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月19日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特定保育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月13日規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成30年4月分以後の保育料の算定について適用し、同年3月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、令和元年10月分以後の保育料の算定について適用し、同年9月分までの保育料の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和2年12月23日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和元年規則25号〕)
1 特定教育・保育(教育に限る。)若しくは特別利用教育を受けたとき(市立幼稚園においてこれらを受けた場合を除く。)又は特別利用保育若しくは特別利用地域型保育を受けたときの保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の区分 | 階層 | 保育料の月額 | |
(1) 生活保護世帯等 | A | 0円 | |
(2) 市町村民税所得割非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) | B | 0円 | |
(3) 市町村民税所得割非課税世帯以外((1)に該当する世帯を除く。) | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるとき。 | C | 0円 |
市町村民税所得割合算額が77,101円以上211,201円未満であるとき。 | D1 | 0円 | |
市町村民税所得割合算額が211,201円以上であるとき。 | D2 | 0円 |
2 特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育を受けたとき(市立幼稚園においてこれらを受けた場合に限る。)の保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の区分 | 階層 | 保育料の月額 | |
(1) 生活保護世帯等 | A | 0円 | |
(2) 市町村民税所得割非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) | B | 0円 | |
(3) 市町村民税所得割非課税世帯以外((1)に該当する世帯を除く。) | 市町村民税所得割合算額が5,000円未満であるとき。 | C | 0円 |
市町村民税所得割合算額が5,000円以上10,000円未満であるとき。 | D1 | 0円 | |
市町村民税所得割合算額が10,000円以上77,101円未満であるとき。 | D2a | 0円 | |
市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるとき。 | D2b | 0円 |
3 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの保育料の額
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の区分 | 階層 | 3歳以上の子ども | 3歳未満の子ども | |||
標準時間認定 | 短時間認定 | |||||
(1) 生活保護世帯等 | A | 0円 | 0円 | 0円 | ||
(2) 市町村民税非課税世帯((1)に該当する世帯を除く。) | B | 0円 | 0円 | 0円 | ||
(3) 市町村民税非課税世帯以外((1)に該当する世帯を除く。) | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満であるとき。 | ひとり親世帯等 | C1 | 0円 | 5,750円 | 5,550円 |
ひとり親世帯等以外 | C2 | 0円 | 13,600円 | 12,900円 | ||
市町村民税所得割合算額が48,600円以上57,700円未満であるとき。 | ひとり親世帯等 | D1a | 0円 | 5,750円 | 5,550円 | |
ひとり親世帯等以外 | 0円 | 19,200円 | 18,200円 | |||
市町村民税所得割合算額が57,700円以上72,800円未満であるとき。 | ひとり親世帯等 | D1b | 0円 | 5,750円 | 5,550円 | |
ひとり親世帯等以外 | 0円 | 19,200円 | 18,200円 | |||
市町村民税所得割合算額が72,800円以上77,101円未満であるとき。 | ひとり親世帯等 | D2a | 0円 | 7,150円 | 6,900円 | |
ひとり親世帯等以外 | 0円 | 23,800円 | 22,600円 | |||
市町村民税所得割合算額が77,101円以上97,000円未満であるとき。 | D2b | 0円 | 23,800円 | 22,600円 | ||
市町村民税所得割合算額が97,000円以上133,000円未満であるとき。 | D3 | 0円 | 28,000円 | 26,600円 | ||
市町村民税所得割合算額が133,000円以上169,000円未満であるとき。 | D4 | 0円 | 34,000円 | 32,300円 | ||
市町村民税所得割合算額が169,000円以上235,000円未満であるとき。 | D5 | 0円 | 40,000円 | 38,000円 | ||
市町村民税所得割合算額が235,000円以上301,000円未満であるとき。 | D6 | 0円 | 46,000円 | 43,700円 | ||
市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満であるとき。 | D7 | 0円 | 52,000円 | 49,400円 | ||
市町村民税所得割合算額が397,000円以上であるとき。 | D8 | 0円 | 58,000円 | 55,100円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
2 この表において「市町村民税所得割非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
3 この表において「ひとり親世帯等」とは、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において次に掲げる者に該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者
(7) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
4 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
5 この表において「市町村民税所得割合算額」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項及び府令第20条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
6 この表における子どもの年齢は、特定教育・保育等が行われた月の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中は、変更しないものとする。
7 この表において「標準時間認定」とは府令第4条第1項の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)の区分と認定されたものをいい、「短時間認定」とは1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定されたものをいう。
(本様式…一部改正〔平成27年規則37号・28年34号〕)
(本様式…一部改正〔平成27年規則37号・28年34号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則50号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則34号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則50号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則50号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則50号〕、本様式…一部改正〔平成28年規則34号・令和2年70号〕)