○鳥取市一時預かり事業実施要綱
平成27年4月1日
鳥取市一時預かり事業実施要綱(平成8年3月7日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、就学前の児童の保護者の就労形態の多様化又は傷病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時的に預かり、保育を提供する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の35第1号に規定する一時預かり事業(以下「一般型一時預かり事業」という。)
(2) 省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)
(3) 省令第36条の35第3号に規定する一時預かり事業(以下「余裕活用型一時預かり事業」という。)
2 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)、事業の実施施設(以下「実施施設」という。)並びに最低年齢、定員及び実施時間は、次に掲げる事業の種類の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 一般型一時預かり事業
(ア) 対象児童の保護者の就労、職業訓練、就学その他の理由により、原則として平均週3日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童
(イ) 対象児童の保護者の傷病、被災、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ないと認められる理由により、原則として最長連続する14日間を限度として、緊急に、又は一時的に家庭保育が困難となる児童
(ウ) 対象児童の保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消する児童
イ 実施施設
別表第1に掲げる児童福祉施設及び地域子育て支援拠点事業を行う事業所とし、裁判員等に係る児童に対して行う事業は、めぐみ保育園においてこれを行うものとする。
ウ 最低年齢、定員及び実施時間
実施施設における対象児童の最低年齢、定員及び実施時間は、別表第1のとおりとする。
(2) 幼稚園型一時預かり事業
ア 対象児童 市内に居住し、市内の認定こども園又は幼稚園に在籍している満3歳以上の児童とする。
イ 実施施設 別表第1に掲げる認定こども園及び幼稚園とする。
ウ 最低年齢、定員及び実施時間 対象児童の最低年齢は満3歳とし、定員及び実施時間は、実施施設が定める。
(3) 余裕活用型一時預かり事業
ア 対象児童 市内に居住し、保育所等に在籍していない小学校就学前の児童とする。
イ 実施施設 別表第1に掲げる家庭的保育事業等を実施する事業所とする。
ウ 最低年齢及び実施時間 対象児童の最低年齢及び実施時間は、実施施設が定める。
2 幼稚園型一時預かり事業又は余裕活用型一時預かり事業を利用しようとする保護者は、実施施設が定める利用申込書を当該実施施設の長に提出しなければならない。
2 実施施設の長は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、実施の適否を決定し、その旨を書面により保護者に通知するものとする。
(利用料の免除)
第6条 市長(幼稚園型一時預かり事業又は余裕活用型一時預かり事業にあっては、実施施設の長)は、利用者が利用料の納付が困難であると認めた場合は、利用料を免除することができる。
(1) 第2条第2項第1号アの対象児童の要件を欠くに至った場合
(2) 利用者が虚偽の申込みその他不正な手段を用いた場合
(3) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(4) その他市長が事業を継続することが困難であると認めた場合
2 実施施設の長は、幼稚園型一時預かり事業又は余裕活用型一時預かり事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用承諾を取り消し、その旨を書面により利用者に通知するものとする。
(1) 利用者が正当な理由なく利用料を支払わない場合
(2) その他実施施設の長が事業を継続することが困難であると認めた場合
(委託料)
第8条 市長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
(留意事項)
第9条 事業を行うに当たっては、別表第3に掲げる事項に留意することとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の鳥取市一時預かり事業実施要綱により実施された一時預かり事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年11月4日)
この要綱は、平成27年11月4日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 実施施設 | 対象児童の最低年齢 | 定員 | 実施時間 | 備考 |
一般型 | めぐみ保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね10人 | 午前7時30分~午後6時 | 事業委託により実施する。 |
松保保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね10人 | 午前7時30分~午後6時 | 事業委託により実施する。 | |
とうごう保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね10人 | 午前7時30分~午後6時 | 事業委託により実施する。 | |
城北こども園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね6人 | 午前8時30分~午後5時 | 事業委託により実施する。 | |
鳥取市立河原保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね6人 | 午前7時30分~午後6時 | ||
鳥取市立もちがせ保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね3人 | 午前8時~午後6時 | ||
鳥取市立ひかり保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね3人 | 午前7時30分~午後7時 | ||
鳥取市立こじか保育園 | 生後6か月 | 1日当たりおおむね10人 | 午前8時30分~午後5時 | ||
鳥取市立すくすく保育園 | 生後57日目 | 1日当たりおおむね10人 | 午前7時30分~午後6時 | ||
すぺーすComodo子育てひろば | 生後57日目 | 1日当たりおおむね3人 | 午前9時~午後5時 | 事業委託により実施する | |
こども園かける | 1歳児 | 1日当たりおおむね10人 | 午前8時45分~午後5時15分 | 事業委託により実施する。 | |
幼稚園型 | 認定こども園さくら幼稚園・さくら保育園、認定こども園ひかりこども園、認定こども園鳥取第四幼稚園・はっぴぃ保育園、認定こども園鳥取第二幼稚園・おひさま保育園、認定こども園稲葉幼稚園・稲葉保育園、認定こども園とっとりまなびや園、認定こども園鳥取第一幼稚園、認定こども園鳥取第三幼稚園、認定こども園鳥取第五幼稚園、鳥取ルーテル幼稚園、認定こども園よしなりまなびや園、こども園かける、鳥取みどり園、わかば台こども園、認定こども園ぱっか、むつみこども園、さとにこども園、かんろこども園、わかばこども園、大正こども園、城北こども園、こやまこども園、学校法人小さき花園幼稚園、愛真幼稚園 | 満3歳 | 実施施設が定める | 実施施設が定める | 事業委託により実施する。 |
余裕 活用型 | コモド第一保育園 | 実施施設が定める | 実施施設が定める | 実施施設が定める | 事業委託により実施する。 |
別表第2(第5条関係)
利用料1人当たり
区分 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
1日利用 | 2,000円 | 1,300円 | |
半日利用 | 給食あり | 1,300円 | 900円 |
給食なし | 1,000円 | 600円 |
備考 この表において「半日利用」とは午後0時30分まで又は午後0時30分以後のいずれかのみの利用をいい、「1日利用」とは半日利用以外の利用をいう。また、きょうだいで同日時に利用する場合、2人目以降の利用料は半額とする。
別表第3(第9条関係)
留意事項 | 1 保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について(令和6年3月22日こ成安第36号・5教参学第39号通知)」に従い、速やかに報告すること。 2 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第6条の3に準じ、安全計画の策定及び必要な措置等を講じること等に努めること。なお、幼稚園については、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条により、上記の内容が義務付けられていること。 3 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準6条の4に準じ、児童の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合には、自動車への乗降の際に、点呼等の方法により、児童の所在を確認すべきであること。なお、幼稚園については、学校保健安全法施行規則第29条の2により、上記の内容が義務付けられていること。 4 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の3に準じ、業務継続計画の策定及び必要な措置を講じること等に努めること。なお、幼稚園については学校保健安全法に基づき策定されている学校安全計画や危険等発生時対処要領(危機管理マニュアル)に業務継続に関する内容が含まれていると考えられるが、改めて優先する業務内容や非常時の組織体制等を確認することが望ましいこと。 5 出産や介護等により、一時的に里帰りする場合においては、住所地市町村の保育所等に在籍している市外の児童も一時預かり事業の対象とする。ただし、利用料については、きょうだいで同日時に利用する場合であっても、2人目以降の利用料半額は適用しない。 |