○鳥取市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成27年12月22日

鳥取市条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づき、地域経済の活性化、雇用機会の創出その他地域の活力の再生を推進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定による固定資産税の課税免除及び不均一課税について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成30年条例47号〕)

(課税免除又は不均一課税)

第2条 地方活力向上地域(法第5条第4項第4号に規定された区域をいう。)内において、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者が、当該特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「再生法省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物、機械及び装置(以下「特別償却設備」という。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(再生法省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)については、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)第46条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り、固定資産税を課さない。

2 地方活力向上地域内において、特定業務施設整備計画の認定を受けた法第17条の2第4項に規定する認定事業者が、当該特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した場合には、特別償却設備及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(再生法省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、鳥取市税条例第46条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分に限り100分の0.15とする。

(見出…全部改正・旧本条…一部改正・2項…追加〔平成30年条例47号〕)

(課税免除又は不均一課税の届出)

第3条 前条の規定を受けようとする者は、特別償却設備を事業の用に供した日の属する年の翌年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 当該特別償却設備及び土地の所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他参考事項

2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

(見出…一部改正〔平成30年条例47号〕)

(虚偽の届出者に対する措置)

第4条 前条第1項の期限内に正当な理由がなく届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした者又は正当な理由がなく同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた者に対しては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる特別償却設備及び土地に係る固定資産税については、鳥取市税条例の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成27年12月22日 条例第40号

(平成30年9月26日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第1節
沿革情報
平成27年12月22日 条例第40号
平成30年9月26日 条例第47号