○鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則
平成27年12月3日
鳥取市規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、介護サービスを行う社会福祉法人等が低所得で生計が困難な者(以下「生計困難者」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。)の利用者負担の軽減を行った場合に、市がその費用の一部を助成すること等により、生計困難者及び被保護者等の介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の例による。
(本条…一部改正〔平成28年条例35号〕)
2 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出するとともに、当該社会福祉法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地を管轄する都道府県知事に対して同様の申出を行うものとする。
(軽減対象者)
第4条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた者
ア 第6条第1項に規定する軽減の申請を行った日の属する年度(申請日が4月から7月までの間の日である場合は前年度)における市町村民税が世帯主及びその世帯に属する全ての世帯員について課税されていない世帯又は免除されている世帯であること。
イ 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
ウ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
エ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
(2) 被保護者等
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法第13条に規定する旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)として利用者負担額の減額の特例を受けている者で利用者負担割合が5パーセント以下である者については軽減の対象としない。ただし、旧措置入所者がユニット型個室に居住している場合は、当該居住費に係る利用者負担額に限って軽減対象とする。
(軽減対象となるサービス等)
第5条 利用者負担の軽減の対象となる介護保険サービスの種類、対象者、対象費目及び軽減率は、別表のとおりとする。
(確認証の提示)
第7条 軽減該当者は、対象サービスを受けるときは、当該サービスを提供する助成対象法人等に対し確認証を提示するものとする。
2 前項の規定により提示を受けた助成対象法人等は、確認証の内容に基づき、利用者負担の軽減を行った後の利用者負担額を当該軽減該当者から受領するものとする。
(確認証の有効期間等)
第8条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日(当該月の中途に市の被保険者資格を取得したものにあっては、当該被保険者資格を取得した日とし、当該月の中途に生活保護が開始された被保護者にあっては、当該保護が開始された日とする。)から翌年(当該申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、その年)の7月31日までとする。
3 確認証の有効期間満了後も引き続き確認証の交付を受けようとする者は、有効期間満了の1月前までに第6条第1項の申請をしなければならない。
(確認証の返還)
第9条 軽減該当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、市長に確認証を返還しなければならない。
(1) 市の被保険者資格を喪失したとき。
(2) 軽減要件に該当しなくなったとき。
(3) 確認証の有効期限が到来したとき。
(4) その他特に市長が必要と認めるとき。
(届出)
第10条 軽減該当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を添えて市長に届出なければならない。
(1) 確認証の記載事項に変更があるとき。
(2) 確認証をき損し、又は紛失したとき。ただし、紛失した場合にあっては確認証の添付は必要ない。
(1) 軽減総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。以下同じ。)のうち、本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた部分の2分の1の額
(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する助成対象法人等にあっては、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分の全額
2 前項の助成額の算定は、事業所又は施設を単位として行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第13条 法第51条に規定する高額介護サービス費、法第61条に規定する高額介護予防サービス費若しくは法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における高額介護サービス費に相当する事業に係る支給又は法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費若しくは法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、利用者負担の軽減を適用した後の利用者負担額を対象として支給を行うものとする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第14条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費又はこれらに相当する生活保護法第15条の2に規定する介護扶助(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、利用者負担の軽減を適用するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 利用者負担の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(取消し等)
第16条 市長は、軽減該当者又は助成対象法人等が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担の軽減又は助成の決定を取消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって利用者負担の軽減又は助成を受けたとき。
2 前項に規定する場合において利用者負担の軽減又は助成の決定を取消したときは、市長は、軽減該当者に既に受けた利用者負担の軽減に相当する金額を負担させ、又は助成対象法人等から既に支払った助成に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(本条…一部改正〔平成28年条例35号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度実施要綱(平成12年10月1日施行)の規定によりなされた申請、確認証の交付その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…一部改正〔平成28年条例35号〕)
(本項…一部改正〔平成28年条例35号・30年63号〕)
附則(平成28年4月28日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成30年7月20日規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成30年10月19日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年12月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年11月16日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度事業実施規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表(第5条)
(本表…一部改正〔平成28年規則35号・30年63号・75号・令和元年33号・2年62号〕)
対象サービス | 対象費目 | 対象者 | 軽減率 |
1 訪問介護 2 夜間対応型訪問介護 3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※) | 介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額 | 第4条第1項(1)に該当する者 | 利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) |
1 通所介護 2 地域密着型通所介護 3 認知症対応型通所介護 4 介護予防認知症対応型通所介護 5 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※) | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額 (2) 食費 | ||
1 短期入所生活介護 2 介護予防短期入所生活介護 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額 (2) 食費 (3) 滞在費 | ||
1 小規模多機能型居宅介護 2 介護予防小規模多機能型居宅介護 3 看護小規模多機能型居宅介護 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額 (2) 食費 (3) 宿泊費 | ||
1 介護福祉施設サービス 2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (1) 介護サービスに係る利用者負担額 (2) 食費 (3) 居住費 | ||
1 介護福祉施設サービス 2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 3 短期入所生活介護 4 介護予防短期入所生活介護 | 個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額 | 第4条第1項(2)に該当する者 | 個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担の全額 |
※自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。
【備考】
1 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り軽減の対象となる。
2 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日、平成30年10月1日、令和元年10月1日及び令和2年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費又は滞在費(以下「居住費等」という。)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象となる者については、軽減の程度を、居住費等以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、個室の居住費等にかかる利用者負担は全額とする。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成30年規則63号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成28年規則35号・30年63号・令和元年17号〕)
(本様式…一部改正〔令和元年規則17号〕)
(本様式…一部改正〔令和元年規則17号〕)