○鳥取市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

鳥取市条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、鳥取市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議し、答申する。

(1) 法第74条の規定による審査請求に関する事項

(2) その他審査請求に関し、法が必要とする事項

(組織等)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、弁護士、行政書士等又は学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

5 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳥取市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)