○鳥取市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月24日

鳥取市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、鳥取市消費生活センターの組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的として、鳥取市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鳥取市消費生活センター

(2) 位置 鳥取市幸町

(本条…一部改正〔令和元年条例12号〕)

(所掌事務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費者教育その他消費者の啓発及び指導に関すること。

(4) 消費者団体の育成及び支援に関すること。

(5) 消費者の利益擁護又は増進に関すること。

(6) その他消費者行政の推進のために市長が必要と認める事業に関すること。

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休所日)

第6条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第7条 センターに所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。

2 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者でなければならない。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(職員研修)

第9条 市長は、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第10条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

この条例中第1条及び第4条の規定は令和元年10月15日から、第2条及び第3条の規定は令和元年11月5日から施行する。

鳥取市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成28年3月24日 条例第4号

(令和元年10月15日施行)