○鳥取市地酒で乾杯条例

平成28年6月28日

鳥取市条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな自然や歴史と伝統に育まれた因幡地方で製造されている日本酒その他の酒類(以下「地酒」という。)による乾杯を推進することで酒造業の伝統を守り、その他関連産業の振興に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒による乾杯の普及及び地酒を活用した地域産業の振興に必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産、提供を業として行う者(以下「事業者」という。)は、地酒の振興及び地酒を活用した地域産業の振興に主体的に取り組むものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が取り組む地酒による乾杯の普及を推進する取り組みに協力するよう努めるものとする。

(個人の好等への配慮)

第5条 市、事業者及び市民は、この条例に基づく措置、取り組み及び協力に当たっては、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市地酒で乾杯条例

平成28年6月28日 条例第31号

(平成28年6月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成28年6月28日 条例第31号