○鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年6月28日
鳥取市規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取クレー射撃場の設置及び管理に関する条例(平成28年鳥取市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び開場時間)
第2条 鳥取クレー射撃場(以下「射撃場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休場日
ア 火曜日及び水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定される休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開場時間 午前9時から午後4時まで
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、射撃場の使用を許可したときは、当該使用の許可をした者に対し、鳥取クレー射撃場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用時間)
第5条 使用時間は、使用の許可を得た時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用料の返還)
第7条 条例第7条ただし書きの規定により使用料の返還を受けようとする者は、鳥取クレー射撃場使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 射撃場の使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 射撃場において銃器を所持する者は、射撃場に係る諸規定及び注意事項を遵守し、銃器及び実包の取扱いに細心の注意を払うこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 射撃場及びその敷地内で飲酒しないこと。
(4) 射撃場及びその敷地内で狩猟しないこと。
(5) その他射撃場を管理する職員の指示に従うこと。
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第9条 射撃場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、き損(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、射撃場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)