○鳥取市職員の退職管理に関する規程
平成28年4月11日
鳥取市訓令第6号
(任命権者への再就職の届出を要しない報酬額)
第1条 鳥取市職員の退職管理に関する条例施行規則(平成28年鳥取市規則第30号。以下「規則」という。)第22条第3号に規定する任命権者が定める額は、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
(本条…一部改正〔令和3年訓令6号〕)
附則
この訓令は、平成28年4月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。