○鳥取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月27日

鳥取市規則第4号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市長若しくは市長の機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められたもの

 に掲げるもののほか、手続等に関する権限を有するもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(適用手続の告示)

第3条 市長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行う、又は市長等が行う手続等について、あらかじめ、その根拠となる条例等の名称及び条項その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号いずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関等が申請等をする場合において市長が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

3 条例第3条第4項の規定により氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する電子署名とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信して市長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該申請等に係る書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続をとったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合で、当該処分通知等を書面等により行うときに署名等をすることとされているものについては、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関等に対して処分通知等を行う場合において市長が別に定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定による電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録することとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法によるものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって記録する方法によるものとする。

2 条例第6条第3項の規定により氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報に電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイル又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録し、又は市長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うものとする。

(その他の行政手続への準用)

第8条 市長等に対して行うこととされ、又は市長等が行うこととしている申請、届出、通知その他の行政手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、別の定めのある場合を除くほか、条例及びこの規則の規定の例によることができる。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鳥取市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月27日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)