○鳥取市いじめ問題検証委員会設置条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第38号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市いじめ問題検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、法第28条第1項の規定による調査の結果について、市長が必要と認める調査を行い、その結果を市長に報告する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、弁護士、医師、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する調査及び報告が終了するまでの間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に関係者を出席させて意見を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定め、その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。