○鳥取市保健所条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第62号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鳥取市保健所

鳥取市富安二丁目

鳥取市全域

(本条…一部改正〔令和2年条例24号〕)

(使用料等の徴収)

第3条 保健所の施設の使用又は保健所が行う業務については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、次の各号に定める額とする。

(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表又は別表第2歯科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に掲げる検査1件につき点数表により算定した額に1,000分の880を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 診断書の交付 1件につき420円

(3) 証明書の交付 1件につき650円

(2項…一部改正〔平成31年条例10号〕)

(使用料等の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第10号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月27日から施行する。

鳥取市保健所条例

平成29年12月22日 条例第62号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第62号
平成31年3月25日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第24号