○鳥取市保健所条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第62号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取市保健所 | 鳥取市富安二丁目 | 鳥取市全域 |
(本条…一部改正〔令和2年条例24号〕)
(使用料等の徴収)
第3条 保健所の施設の使用又は保健所が行う業務については、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
2 使用料等は、次の各号に定める額とする。
(1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表又は別表第2歯科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に掲げる検査1件につき点数表により算定した額に1,000分の880を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 診断書の交付 1件につき420円
(3) 証明書の交付 1件につき650円
(2項…一部改正〔平成31年条例10号〕)
(使用料等の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第24号)
この条例は、令和2年4月27日から施行する。