○鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第63号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、地域保健医療計画の実施に関する事項について、専門的な立場から客観的な視点で必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員65人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、その協議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議事に関係のある委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決するものとする。
3 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(部会)
第7条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、協議会が指名する。
3 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康こども部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。