○鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第63号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地域保健医療計画の実施に関する事項について、専門的な立場から客観的な視点で必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員65人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、その協議する事項に関し知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、議事に関係のある委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決するものとする。

3 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係を有する者に対して出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(部会)

第7条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、協議会が指名する。

3 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康こども部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取県東部保健医療圏地域保健医療協議会条例

平成29年12月22日 条例第63号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第63号