○鳥取市小児慢性特定疾病審査会条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第67号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき設置する鳥取市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第19条の3第1項の規定による申請の審査に関すること。
(2) 法第19条の3第4項の規定による審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(会議等)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、健康こども部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、法第19条の4第2項の規定にかかわらず、平成30年12月31日までとする。