○鳥取市小児慢性特定疾病審査会条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき設置する鳥取市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第19条の3第1項の規定による申請の審査に関すること。

(2) 法第19条の3第4項の規定による審査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(会議等)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、健康こども部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、法第19条の4第2項の規定にかかわらず、平成30年12月31日までとする。

(会議の招集)

3 この条例の施行後最初に開催される審査会の会議の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、審査会の庶務を行う所属の長が行う。

鳥取市小児慢性特定疾病審査会条例

平成29年12月22日 条例第67号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年12月22日 条例第67号