○鳥取市認定こども園に関する条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項及び第3項、第13条第1項並びに第25条の規定に基づき、認定こども園に関し必要な事項を定めるものとする。

(本条…一部改正〔平成30年条例59号〕)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、認定こども園法の例による。

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定要件)

第3条 認定こども園法第3条第1項及び第3項の条例で定める要件は、別表第1のとおりとする。

(本条…追加〔平成30年条例59号〕)

(学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準)

第4条 認定こども園法第13条第1項の条例で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(本条…一部改正・旧3条…繰下〔平成30年条例59号〕)

(水準の向上)

第5条 市長は、鳥取市社会福祉審議会の意見を聴き、認定こども園の設備及び運営の向上を図るものとする。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成30年条例59号〕)

(幼保連携型認定こども園に関する審議会)

第6条 認定こども園法第25条に規定する合議制の機関は、鳥取市社会福祉審議会とする。

(旧5条…繰下〔平成30年条例59号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成27年4月1日において現に存する幼保連携型認定こども園については、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、この条例の規定は適用せず、鳥取県認定こども園に関する条例(平成26年鳥取県条例第43号)附則第2条の規定を準用する。

第3条 平成27年4月1日において現に存する施設を用いる認定こども園については、規則で定めるところにより、この条例の規定の特例を設けることができる。

(本条…一部改正〔平成30年条例59号〕)

(認定こども園の職員配置に係る特例)

第4条 別表第1職員配置の項第3項及び別表第2職員配置の項第3項の規定の適用については、これらの規定の各号の区分に応じた人数を合計した数が1を超えない場合には、令和7年3月31日までの間、認定こども園に置かなければならない教育又は保育に従事する職員(以下この条及び附則第6条から附則第8条までにおいて、「配置義務職員」という。)のうち1人は、市長が配置義務職員と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。

(本条…追加〔平成30年条例59号〕、一部改正〔令和元年条例22号・5年7号〕)

第5条 別表第1職員配置の項第5項の規定により満3歳未満の子どもの保育に従事する職員として幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、令和7年3月31日までの間、幼稚園の教員の免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び第3項において同じ。)をもって代えることができる。

2 別表第1職員配置の項第6項の規定により満3歳以上の子どもの教育又は保育に従事する職員として幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に置かなければならない幼稚園の教員の免許状又は保育士の資格を有する者については、令和7年3月31日までの間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。

3 別表第2職員配置の項第3項の規定により教育又は保育に従事する職員として幼保連携型認定こども園に置かなければならない幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を併せて有する者については、令和7年3月31日までの間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。

4 前2項の場合において、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(見出…削除・1・2項…追加・旧1・2項…一部改正し2項ずつ繰下〔平成30年条例59号〕、1―3項…一部改正〔令和元年条例22号〕)

第6条 1日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の人数を超える場合における配置義務職員については、令和7年3月31日までの間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲内で、市長が配置義務職員と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成30年条例59号〕、本条…一部改正〔令和元年条例22号〕)

第7条 別表第1職員配置の項第5項の規定により認定こども園に置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

2 別表第2職員配置の項第3項の規定により認定こども園に置かなければならない配置義務職員については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する看護師等をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって配置義務職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

3 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(本条…追加〔令和5年条例7号〕)

第8条 前3条の規定により、配置義務職員を幼稚園の教員の免許状若しくは小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者、市長が配置義務職員と同等の知識及び経験を有すると認める者又は看護師等(以下この条及び次条において「同等職員等」という。)をもって代える場合においては、当該同等職員等の総数は、配置義務職員の数の3分の1を超えてはならない。

(旧6条…繰下〔平成30年条例59号〕、本条…一部改正・旧7条…繰下〔令和5年条例7号〕)

第9条 認定こども園の設置者は、市長が別に定めるところにより、同等職員等に対して、保育の質を確保するために必要な研修を受けさせなければならない。

(旧7条…繰下〔平成30年条例59号〕、旧8条…繰下〔令和5年条例7号〕)

(平成30年12月28日条例第59号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1サービスの提供の項第13項及び別表第2サービスの提供の項第9項の規定の適用については、認定こども園において、子どもの送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

(令和6年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(認定こども園の職員配置に係る経過措置)

2 教育又は保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育又は保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この条例による改正後の鳥取市認定こども園に関する条例別表第1職員配置の項第3項及び別表第2職員配置の項第3項の規定は適用しない。この場合において、この条例による改正前の鳥取市認定こども園に関する条例別表第1職員配置の項第3項及び別表第2職員配置の項第3項の規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

(本表…追加〔平成30年条例59号〕、一部改正〔令和5年条例7号・6年28号〕)

項目

要件

基本方針

1 明るく、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、子どもが心身ともに健やかに育成することを目指して運営すること。

2 子どもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して運営すること。

3 地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、運営の内容を適切に説明するよう努めること。

4 子どもの国籍、信条、社会的身分及び費用を負担するか否かによって、差別的取扱いを行わないこと。

5 子どもに対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為を行わないこと。

6 サービスの提供の項第9項の認定こども園法第23条の例による評価の結果等を踏まえ、設備及び運営の向上を図るよう努めること。

学級の編制

1 満3歳以上の子どもについては、学級を編制すること。

2 学級は、原則として、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編成し、1学級の子どもの数を35人以下とすること。

3 子どもの処遇の向上を図るよう、前項に定める人数を下回る子どもで学級を編成するよう努めること。

職員配置

1 施設内で調理をしない場合その他の規則で定める場合を除き、調理員を置くこと。

2 満1歳未満の子どもが入所する場合は、保健師、看護師又は准看護師を置くよう努めること。

3 教育又は保育に直接従事する職員の数は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める員数を合計した数以上とし、常時2人を下回らないこと。

(1) 満4歳以上の子ども おおむね25人につき1人

(2) 満3歳の子ども おおむね15人につき1人

(3) 満1歳以上満3歳未満の子ども おおむね6人につき1人

(4) 満1歳未満の子ども おおむね3人につき1人

4 子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実を図るよう、前項に定める人数を上回る職員の配置に努めること。

5 満3歳未満の子どもの保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者とすること。

6 満3歳以上の子どもの教育又は保育に従事する職員は、幼稚園の教員の免許状及び保育士の資格を併せて有する者とすること。ただし、これらを併せて有する者とすることが困難であるときは、そのいずれかを有する者とすることができる。

7 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、施設内で調理をしない場合その他の規則で定める場合にあっては、調理室を設けないことができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室(満2歳未満の子どもを入園させる場合に限る。)

(3) 保育室又は遊戯室

(4) 保健室

(5) 調理室

(6) 便所

(7) 屋外遊戯場(施設の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同じ。)

2 特別な事情があるときは、前項の規定にかかわらず、保健室と職員室とを兼用することができること。

3 満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の数は、学級数を下回らないこと。

4 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上とすること。

5 乳児室又はほふく室の面積は、ほふくしない満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル及びほふくする満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートルを合計した面積以上とすること。

6 園舎の面積は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める面積を合計した面積以上とすること。

(1) 満3歳以上の子ども 次に掲げる学級数に応じそれぞれに定める面積

ア 1 180平方メートル

イ 2以上 320+100×(学級数-2)平方メートル

(2) 満2歳の子ども 1人につき1.98平方メートル

(3) 満2歳未満の子ども 前項に定める乳児室又はほふく室の面積

7 屋外遊戯場の面積は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める面積を合計した面積以上とし、満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートルを下回らないこと。

(1) 満3歳以上の子ども 次に掲げる学級数に応じそれぞれに定める面積

ア 2以下 330+30×(学級数-1)平方メートル

イ 3以上 400+80×(学級数-3)平方メートル

(2) 満2歳の子ども 1人につき3.3平方メートル

8 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

サービスの提供

1 連携施設以外の幼稚園である場合にあっては、認定こども園法第3条第2項第1号に掲げる基準を満たすこと。

2 保育所等である場合にあっては、認定こども園法第3条第2項第2号に掲げる基準を満たすこと。

3 連携施設である場合にあっては、認定こども園法第3条第4項第1号に掲げる基準を満たすこと。

4 子育て支援事業のうち、市長が実施する必要があると認めたものを、保護者の要請に応じ、適切に提供し得る体制の下で行うこと。

5 教育を行う時間は、1日4時間を標準とし、子どもの心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

6 保育を行う時間(教育を行う時間を含む。)は、原則として、1日8時間以上とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、必要な時間とすること。

7 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する教育及び保育の内容

(3) 職員の職種、人数及び職務の内容

(4) 教育又は保育を行う日及び時間

(5) 保護者から受領する費用の種類及び額

(6) 子どもの区分ごとの利用定員

(7) 利用の開始及び終了に関する事項

(8) 非常災害その他の緊急時における対応方法

(9) 虐待の防止に関する措置

8 感染症その他の健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

9 認定こども園法第23条の例により評価を行い、その評価の結果を保護者に周知するとともに、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

10 障害のある子どもが入所している場合は、その者の障害の状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら、適切な環境の下で教育及び保育を実施すること。

11 保護者及び地域住民の適切な選択及び判断に資するよう、情報提供を行うとともに、情報開示の規程を設ける等必要な措置を講ずること。

12 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

13 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

14 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう保護者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

15 設置者は、鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)第2条の暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わない、又はこれらと密接な関係を持たないこと。

16 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

規則で定めるところにより、職員、設備及び会計に関する帳簿その他の記録を整備し、保存すること。

事故等への対応

1 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこととし、設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 子どもの負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに市及び家族に連絡すること。

4 前3項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

別表第2(第4条関係)

(旧別表…一部改正〔平成30年条例59号〕、本表…一部改正〔令和5年条例7号・6年28号〕)

項目

基準

基本方針

1 明るく、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、子どもが心身ともに健やかに育成することを目指して運営すること。

2 子どもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して運営すること。

3 地域社会との交流及び連携を図り、保護者及び地域社会に対し、運営の内容を適切に説明するよう努めること。

4 子どもの国籍、信条、社会的身分及び費用を負担するか否かによって、差別的取扱いを行わないこと。

5 子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号に掲げる行為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為を行わないこと。

6 認定こども園法第23条の規定による評価の結果等を踏まえ、設備及び運営の向上を図るよう努めること。

学級の編制

1 満3歳以上の子どもについては、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制すること。

2 学級は、原則として、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編成し、1学級の子どもの数を35人以下とすること。

3 子どもの処遇の向上を図るよう、前項に定める人数を下回る子どもで学級を編成するよう努めること。

職員配置

1 施設内で調理をしない場合その他の規則で定める場合を除き、調理員を置くこと。

2 満1歳未満の子どもが入所する場合は、保健師、看護師又は准看護師を置くよう努めること。

3 教育又は保育に直接従事する職員の数は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める員数を合計した数以上とし、常時2人を下回らないこと。

(1) 満4歳以上の子ども おおむね25人につき1人

(2) 満3歳の子ども おおむね15人につき1人

(3) 満1歳以上満3歳未満の子ども おおむね6人につき1人

(4) 満1歳未満の子ども おおむね3人につき1人

4 子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実を図るよう、前項に定める人数を上回る職員の配置に努めること。

5 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

設備

1 次に掲げる設備を設けること。ただし、施設内で調理をしない場合その他の規則で定める場合にあっては、調理室を設けないことができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室(満2歳未満の子どもを入園させる場合に限る。)

(3) 保育室又は遊戯室

(4) 保健室

(5) 調理室

(6) 便所

(7) 園庭

(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 特別な事情があるときは、前項の規定にかかわらず、保健室と職員室とを兼用することができること。

3 満3歳以上の子どもに係る保育室又は遊戯室の数は、学級数を下回らないこと。

4 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上とすること。

5 乳児室又はほふく室の面積は、ほふくしない満2歳未満の子ども1人につき1.65平方メートル及びほふくする満2歳未満の子ども1人につき3.3平方メートルを合計した面積以上とすること。

6 園舎の面積は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める面積を合計した面積以上とすること。

(1) 満3歳以上の子ども 次に掲げる学級数に応じそれぞれに定める面積

ア 1 180平方メートル

イ 2以上 320+100×(学級数-2)平方メートル

(2) 満2歳の子ども 1人につき1.98平方メートル

(3) 満2歳未満の子ども 前項に定める乳児室又はほふく室の面積

7 園庭の面積は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ各号に定める面積を合計した面積以上とし、満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートルを下回らないこと。

(1) 満3歳以上の子ども 次に掲げる学級数に応じそれぞれに定める面積

ア 2以下 330+30×(学級数-1)平方メートル

イ 3以上 400+80×(学級数-3)平方メートル

(2) 満2歳の子ども 1人につき3.3平方メートル

8 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

サービスの提供

1 教育を行う時間は、1日4時間を標準とし、子どもの心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

2 保育を行う時間(教育を行う時間を含む。)は、原則として、1日8時間以上とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、必要な時間とすること。

3 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する教育及び保育の内容

(3) 職員の職種、人数及び職務の内容

(4) 教育又は保育を行う日及び時間

(5) 保護者から受領する費用の種類及び額

(6) 子どもの区分ごとの利用定員

(7) 利用の開始及び終了に関する事項

(8) 非常災害その他の緊急時における対応方法

(9) 虐待の防止に関する措置

4 感染症その他の健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理上必要な措置を講ずること。

5 認定こども園法第23条の規定による評価の結果を保護者に周知するとともに、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

6 障害のある子どもが入所している場合は、その者の障害の状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら、適切な環境の下で教育及び保育を実施すること。

7 保護者及び地域住民の適切な選択及び判断に資するよう、情報提供を行うとともに、情報開示の規程を設ける等必要な措置を講ずること。

8 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

9 通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

10 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるとともに、その計画を実行できるよう保護者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

11 感染症や非常災害の発生時において、園児の教育及び保育の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

12 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

13 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。

14 設置者は、鳥取市暴力団排除条例第2条の暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わない、又はこれらと密接な関係を持たないこと。

15 前各項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

記録の作成及び保存

規則で定めるところにより、職員、設備及び会計に関する帳簿その他の記録を整備し、保存すること。

事故等への対応

1 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならないこととし、設置者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

2 保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受ける窓口の設置その他の措置を講ずること。

3 子どもの負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに市及び家族に連絡すること。

4 前3項に定めるもののほか、子どもの処遇の向上及び子育て支援事業の充実に配慮して規則で定める基準を満たすこと。

鳥取市認定こども園に関する条例

平成29年12月22日 条例第69号

(令和6年6月24日施行)