○鳥取市がん対策推進会議条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第70号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、がん対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(対象区域)

第2条 推進会議の対象区域は、鳥取市保健所が所管する区域(以下、「対象区域」という。)とする。

(任務)

第3条 推進会議は、対象区域のがん対策の推進に関し、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べる。

(1) がん検診受診率向上に関すること。

(2) がん予防の推進やがんの早期発見に関すること。

(3) その他のがん対策の推進に関すること

(組織)

第4条 推進会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、その協議する事項に関し、知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる場合に市長が招集する。

(1) 市長が必要と認めるとき。

(2) 委員の4分の1以上の者から招集の請求があるとき。

2 会議の議長は、市長が指名した者とし、会議を進行する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(委員以外の者の会議への出席等)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の尊重)

第8条 市長は、推進会議の意見を尊重し、対象区域のがん対策の推進に努めるものとする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、健康こども部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市がん対策推進会議条例

平成29年12月22日 条例第70号

(平成30年4月1日施行)