○鳥取市がん対策推進会議条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第70号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、がん対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(対象区域)
第2条 推進会議の対象区域は、鳥取市保健所が所管する区域(以下、「対象区域」という。)とする。
(任務)
第3条 推進会議は、対象区域のがん対策の推進に関し、次に掲げる事項について協議し、市長に意見を述べる。
(1) がん検診受診率向上に関すること。
(2) がん予防の推進やがんの早期発見に関すること。
(3) その他のがん対策の推進に関すること
(組織)
第4条 推進会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、その協議する事項に関し、知識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる場合に市長が招集する。
(1) 市長が必要と認めるとき。
(2) 委員の4分の1以上の者から招集の請求があるとき。
2 会議の議長は、市長が指名した者とし、会議を進行する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委員以外の者の会議への出席等)
第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、必要な説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(意見の尊重)
第8条 市長は、推進会議の意見を尊重し、対象区域のがん対策の推進に努めるものとする。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、健康こども部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。