○鳥取市歯科保健推進協議会条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第72号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市歯科保健推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(対象区域)

第2条 協議会の対象区域は、鳥取市保健所が所管する区域とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を答申する。

(1) 歯科保健の推進方針に関すること。

(2) 歯科保健関係者の人材育成に関すること。

(3) その他歯科保健事業に関すること。

(組織)

第4条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、専門的な学識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康こども部において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

鳥取市歯科保健推進協議会条例

平成29年12月22日 条例第72号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成29年12月22日 条例第72号