○鳥取市歯科保健推進協議会条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第72号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥取市歯科保健推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(対象区域)
第2条 協議会の対象区域は、鳥取市保健所が所管する区域とする。
(所掌事務)
第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を答申する。
(1) 歯科保健の推進方針に関すること。
(2) 歯科保健関係者の人材育成に関すること。
(3) その他歯科保健事業に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、専門的な学識又は経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康こども部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。