○鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成29年12月22日

鳥取市条例第75号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業を営む者について登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(3) 営業区域 浄化槽保守点検業者が浄化槽保守点検業を営む区域をいう。

(登録)

第3条 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もこれらの処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業区域に係る市町村名

(5) 第10条第2項の規定により置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号、その者が同項の市長が指定する研修を受けた年月日(浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年を経過しない者にあっては、浄化槽管理士免状の交付の年月日)及びその者が専任する営業区域に係る市町村名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第3項の規定により備える器具の明細を記載した書類

(3) 営業区域ごとに連携をとっている、又はとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び住所を記載した書類

(4) その他規則で定める書類及び図面

(1項…一部改正〔令和2年条例37号・6年30号〕)

(登録の実施)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、市長に対し、浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくはこの条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくはその構成員(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等の利益につながる活動を行い、若しくは暴力団等と密接な関係を有する者

(6) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(7) 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの該当する者があるもの

(8) 第10条第1項から第3項までに規定する要件を欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出に係る登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号」とあるのは、「変更に係る事項及び変更の年月日」と読み替えるものとする。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽保守点検業を廃止したとき。浄化槽保守点検業者であった者

(2) 死亡したとき。その相続人

(3) 法人が合併により消滅したとき。その役員であった者

(4) 法人が破産手続開始により解散したとき。その破産管財人

(5) 法人が合併又は破産手続開始以外の理由により解散したとき。その清算人

(登録の抹消)

第9条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をし、若しくはすべきであった者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所に浄化槽管理士(過去5年間に市長が指定する研修を受けた者又は浄化槽管理士免状の交付を受けてから5年を経過しない者に限る。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該浄化槽管理士は、浄化槽の設置基数が少ない等相当の理由がある場合を除き、営業区域ごとに専任でなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項に規定する要件を欠くこととなったときは、2週間以内に当該要件が満たされるよう必要な措置をとらなければならない。

(2項…一部改正〔令和2年条例37号・6年30号〕)

(業務の実施)

第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について法第10条第1項に規定する清掃が行われていないときその他清掃が必要であると認められるときは、速やかに浄化槽管理者及びその者が浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、受託に係る浄化槽に関して、浄化槽管理者に対し、法第7条第1項又は第11条第1項の規定による指定検査機関の行う水質に関する検査(以下この条において「法定検査」という。)を受けることを勧奨するとともに、円滑な法定検査の実施に協力するよう努めなければならない。

(2項…一部改正・3項…追加〔令和6年条例30号〕)

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項若しくは第3項の登録又は第7条第1項の変更の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第11条第1項の規定による勧告に従わず、情状が特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくはこの条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の内容を示して、当該浄化槽保守点検業者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで処分をすることができる。

3 市長は、第1項の規定による処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に、その業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第16条 次の各号に掲げる登録の申請に対する審査については、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第3条第1項の登録 35,000円

(2) 第3条第3項の更新の登録 31,000円

(手数料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要を認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第4項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に鳥取県浄化槽保守点検業者登録に関する条例(昭和60年鳥取県条例第20号)の規定に基づき鳥取県知事が行った処分その他の行為で、本市を営業区域とする浄化槽保守点検業者に対するものは、この条例の規定に基づき市長が行った処分その他の行為とみなす。

(令和2年6月26日条例第37号)

この条例は、令和2年7月1日から施行し、この条例による改正後の鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第10条第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年6月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥取市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

平成29年12月22日 条例第75号

(令和6年6月24日施行)