○鳥取市理容師法施行条例
平成29年12月22日
鳥取市条例第81号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容所以外の場所において業を行うことができる場合)
第2条 政令第4条第3号の条例で定める場合は、出張して業を行う必要がある場合(出張して業を行うことを常態とする場合を除く。)とする。
(1) 市内の理容所に所属する理容師が当該理容所の業務として行う出張理容(以下「理容所出張理容」という。) 当該理容所の開設者
(2) 理容所出張理容以外の出張理容 出張理容を行う理容師
2 前項の届出をした者は、出張理容を行うために使用する設備、用具等について市長の検査を受け、それらが法第9条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けなければならない。
(出張理容の確認証)
第4条 市長は、前条第2項の確認をしたときは、当該確認を受けた者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。この場合において、当該確認が理容所出張理容に係るものであるときは、それを行う理容師の数の当該書面を交付するものとする。
2 出張理容を行う理容師は、前項の規定により交付された書面を、それを行う際に客に提示しなければならない。
(出張理容の立入検査)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、当該職員に、出張理容を行う理容師がそのために使用する設備、用具等を管理する場所、出張理容を行う場所等に立ち入り、法第9条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(理容を行う場合の衛生措置)
第6条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、専用の作業衣を着用すること。
(2) 客1人ごとの作業前には、手指を消毒薬で消毒し、又はせっけんで洗浄すること。
(3) 出張理容を行う場合にあっては、前2号に掲げるもののほか、次に掲げるところによること。
ア 作業は、採光、照明及び換気が十分に行われ、かつ、床等が不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水等が浸透しないものをいう。)で築造されている場所又は不浸透性のシート等で覆われている場所で行うこと。
イ 理容器具その他の理容用資器材は、消毒済のものと使用済のものとを区分し、衛生的かつ安全に収納して携行すること。
ウ 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生資材を携行すること。
(理容所の確認証)
第7条 市長は、法第11条の2の確認をしたときは、当該理容所の開設者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
2 理容所の開設者は、前項の規定により交付された書面を、当該理容所に所属する理容師の理容師免許証又は理容師免許証明書の写しとともに、当該理容所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(理容所の衛生措置)
第8条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を備えておくこととする。
2 理容所出張理容に係る確認証の交付を受けた者は、それを行う理容師を増員したときは、増員した理容師の数の確認証の追加交付を受け、減員したときは、減員した理容師の数の確認証を市長に返納しなければならない。
3 確認証の交付を受けた者は、確認証の記載事項に変更が生じたときは、その書換交付を受けることができる。
4 確認証の交付を受けた者は、出張理容をやめたとき、又は理容所を廃止したときは、確認証を市長に返納しなければならない。
(1) 法第11条の2の規定による検査 1件につき16,000円
(手数料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第5条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。