○鳥取市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則
平成29年12月22日
鳥取市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条 政令第174条の49の25第2項又は第174条の49の33第2項の規則で定める期間は、当該外部監査契約の期間とする。
2 資格書面等の閲覧は、前項に規定する期間のうち、鳥取市の休日を定める条例(平成元年条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧場所)
第3条 資格書面等の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、総務部総務課とする。
(閲覧手続)
第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の制限等)
第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を閲覧場所以外に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくはき損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。
3 市長は、閲覧者が前2項の規定に違反したとき、又は違反するおそれがあるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。