○鳥取市保護施設及び授産施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成29年12月22日

鳥取市規則第46号

(救護施設及び更生施設の基準)

第2条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(授産施設の基準)

第3条 条例第10条第2項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(宿所提供施設の基準)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

基準

設備

1 条例別表第1設備の項第1項の規則で定める要件は、次の各号いずれかの要件を満たし、木造かつ平屋建ての建物であって、市長が火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたものとする。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の発生及び延焼の抑制が可能な構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等により、火災の早期発見及び通報の体制が整備され、かつ、消火器等の消火設備の設置等により、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

2 必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けること。

3 居室は、次のとおりとすること。

(1) 地階に設けないこと。

(2) 一以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

(3) 利用者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる設備を備えること。

(4) 特別居室は、原則として1階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。

4 静養室は、次のとおりとすること。

(1) 医務室又は介護職員室に近接して設けること。

(2) 前項第1号から第4号までの規定に定めるところによること。

5 洗面所は、居室のある階ごとに設けること。

6 便所は、居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

7 医務室は、利用者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

8 調理室は、火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

9 介護職員室は、居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

10 廊下の幅は、1.35メートル以上(中廊下にあっては、1.8メートル以上)とすること。

11 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

12 階段の傾斜は、緩やかにすること。

利用者の処遇等

1 条例別表第1利用者の処遇等の項第2項の規則で定める健康被害は、食中毒及び熱中症とする。

2 入所時及び毎年2回以上定期に健康診断を行うこと。

3 利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機器の管理を適正に行うこと。

4 食事は、あらかじめ作成された献立に従って、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮したものを提供すること。

5 利用者に対し、生活の向上及び更生のための指導を行うこと。

6 利用者に対し、その心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えること。

7 利用者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講ずること。

8 1週間に2回以上、利用者を入浴させ、又は清拭すること。

9 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行うこと。

10 設置者が利用者に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給を受けたときは、当該金銭を次に掲げるところにより管理すること。

(1) 児童手当法第2条の規定に従って用いること。

(2) 収支の状況を明らかにする帳簿を整備し、利用者ごとにその額を明らかにすること。

(3) 利用者が退所した場合には、速やかに、当該利用者に取得させること。

11 更生施設においては、利用者の就労意欲を助長するとともに、利用者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう利用者各人の精神及び身体の条件に適合する更生計画を作成し、これに基づく指導を行うこと。

12 前項の更生計画に従って、利用者が退所後自立するのに必要な程度の技能を習得させること。この場合において作業種目を決定するに当たっては、地域の実情及び利用者の職歴を考慮すること。

記録の作成及び保存

条例別表第1記録の作成及び保存の項の設備及び職員に関する帳簿及び記録は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める期間保存すること。

(1) 決算書類 30年間

(2) 会計伝票、会計帳簿及び証ひょう書類 10年間

(3) 前各号に掲げる書類以外の帳簿及び記録 5年間

事故等への対応

1 利用者の処遇に関し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うよう努めること。

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査に協力すること。

別表第2(第3条関係)

区分

基準

設備

1 作業室は、次のとおりとすること。

(1) 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。

(2) 一以上の出入口を避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

2 便所は、男子用と女子用を別に設けること。

利用者の処遇等

1 利用者の総数のうちに占める被保護者の割合をおおむね50パーセント以上とすること。

2 利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行うこと。

3 条例別表第1利用者の処遇等の項第2項及び別表第1利用者の処遇等の項第1項及び第3項に定める基準を満たすこと。

別表第3(第4条関係)

区分

基準

設備

1 炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いること。

2 条例別表第1設備の項第2号並びに別表第1設備の項第3項第1号から第3号まで、第10項及び第11項の基準を満たすこと。

利用者の処遇等

1 利用者の総数のうちに占める被保護者の割合をおおむね50パーセント以上とすること。

2 生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めること。

鳥取市保護施設及び授産施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成29年12月22日 規則第46号

(平成30年4月1日施行)