○鳥取市医療法施行細則
平成29年12月22日
鳥取市規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療所開設許可申請書)
第2条 規則第1条の14第1項に規定する申請書は、診療所開設許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(助産所開設許可申請書)
第3条 規則第2条第1項の規定による申請書は、助産所開設許可申請書(様式第2号)によるものとする。
(開設許可事項変更許可申請書)
第4条 法第7条第2項の規定による許可の申請書は、診療所、助産所開設許可事項変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。
(開設許可後の届)
第5条 令第4条の2第1項の規定による届出は、診療所、助産所開設届(様式第4号)により行うものとする。
(開設許可(届出)事項変更届)
第7条 令第4条第1項から第3項まで又は第4条の2第2項の規定による届出は、診療所、助産所開設許可(届出)事項変更届(様式第7号)により行わなければならない。
(専属薬剤師免除許可申請書)
第8条 規則第7条に規定する申請書は、専属薬剤師免除許可申請書(様式第8号)によるものとする。
(休止、廃止、再開届)
第9条 法第8条の2第2項前段又は第9条第1項の規定による届出は、診療所、助産所休(廃)止届(様式第9号)により行わなければならない。
2 法第8条の2第2項後段の規定による届出は、診療所、助産所再開届(様式第10号)により行わなければならない。
(開設者死亡(失踪)届)
第10条 法第9条第2項の規定による開設者の死亡(失踪宣告を受けたときを含む。)の届出は、診療所、助産所開設者死亡(失踪)届(様式第11号)によるものとする。
(他の者に管理させる許可申請書)
第11条 規則第8条の規定による開設者が自ら管理としなければならない場合に他の者に管理させようとするときの許可の申請は、他の者を診療所、助産所管理者とする許可申請書(様式第12号)により行うものとする。
(管理兼務許可申請書)
第12条 規則第9条の規定による2箇所以上管理兼務許可の申請は、診療所、助産所管理兼務許可申請書(様式第13号)によるものとする。
(用途及び定員の表示)
第13条 病院、診療所又は助産所の管理者は各室ごとに入口に用途を表示しなければならない。
2 収容施設については、室番号、室面積及び定員を表示しなければならない。
(施設使用許可申請書)
第14条 法第27条の規定による施設使用の許可の申請は、診療所、助産所施設使用許可申請書(様式第14号)によるものとする。
(診療用エックス線装置設置届)
第15条 規則第24条の2に規定する届出書は、診療用エックス線装置設置届(様式第15号)によるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)