○鳥取市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による施術所の届出をした旨の証明書の交付に関する規則
平成29年12月22日
鳥取市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第9条の2第1項の規定による施術所の届出をした旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付申請)
第2条 法第9条の2第1項による施術所の届出をした者は、必要があるときは、証明書の交付を市長に申請することができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。