○鳥取市歯科技工士法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行に関し、歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)及び歯科技工士学校養成所指定規則(昭和31年厚生省令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(歯科技工所開設届)

第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届(様式第1号)により行うものとする。

(歯科技工所開設届出事項変更届)

第3条 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

(休止届等)

第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止)(様式第3号)又は歯科技工所再開届(様式第4号)により行うものとする。

(歯科技工所等広告事項の許可の申請)

第5条 法第26条第1項第4号の規定による広告事項の許可を受けようとする者は、広告事項許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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鳥取市歯科技工士法施行細則

平成29年12月22日 規則第51号

(平成30年4月1日施行)