○鳥取市柔道整復師法施行細則
平成29年12月22日
鳥取市規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行に関し、柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)及び柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(施術所の届出)
第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届出書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。
3 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止・再開)届出書(様式第3号)により行わなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。