○鳥取市と畜場法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(と畜場設置許可申請書)

第2条 法第4条第2項の規定による申請書は、と畜場設置許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(と畜場の変更の届出)

第3条 法第4条第3項の規定による届出は、と畜場の構造設備等変更届(様式第2号)によるものとする。

(衛生管理責任者の氏名等の届出)

第4条 法第7条第6項の規定による届出は、と畜場の衛生管理責任者設置(変更)(様式第3号)によるものとする。

(作業衛生責任者の氏名等の届出)

第5条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、と畜場の作業衛生責任者設置(変更)(様式第4号)によるものとする。

(と畜場使用料及びとさつ解体料認可の申請)

第6条 法第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可申請書は、と畜場使用料認可申請書(様式第5号)及びとさつ解体料認可申請書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の認可を受けた額を変更しようとする場合の認可申請書は、と畜場使用料(とさつ解体料)変更認可申請書(様式第7号)によるものとする。

(自家用とさつの届出)

第7条 法第13条第1項第1号の規定による自家用とさつ届は、自家用とさつ届(様式第8号)によりとさつを行おうとする10日前までに提出しなければならない。

(と畜場外とさつの許可の申請)

第8条 政令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(牛の皮等の持出しの許可の申請)

第9条 政令第5条第1項第1号の規定による許可を受けようとする者は、牛の皮のと畜場外への持出し許可申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 政令第5条第1項第2号の規定による許可を受けようとする者は、牛の卵巣のと畜場外への持出し許可申請書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 政令第5条第1項第3号の規定による許可を受けようとする者は、獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(検査の申請)

第10条 政令第7条の規定による申請書は、と畜検査申請書(様式第13号)によるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市と畜場法施行細則

平成29年12月22日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)