○鳥取市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成29年12月22日
鳥取市規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理事業許可申請書)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)によるものとする。
(構造又は設備の変更の許可申請)
第3条 法第6条第1項の規定による許可の申請は、構造(設備)変更許可申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(食鳥処理事業の許可事項の変更の届出)
第4条 法第6条第3項の規定による届出は、食鳥処理事業許可事項変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(食鳥処理業者の地位の承継の届)
第5条 法第7条第2項の規定による届出は、食鳥処理業者地位承継届(様式第4号)により行わなければならない。
(食鳥処理衛生管理者の配置等の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置(変更)届(様式第5号)により行わなければならない。
(食鳥処理場の廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止(休止・再開)届(様式第6号)により行わなければならない。
(食鳥検査申請書)
第8条 省令第27条第2項に規定する申請書は、食鳥検査申請書(様式第7号)によるものとする。
(確認規程の認定等の申請)
第9条 法第16条第1項又は第2項の規定による認定の申請は、確認規程認定(変更認定)申請書(様式第8号)により行わなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第10条 法第16条第8項の規定による届出は、確認規程廃止届(様式第9号)により行わなければならない。
(届出食肉販売業者届出書)
第11条 省令第32条に規定する届出書は、届出食肉販売業者届(様式第10号)によるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年5月31日規則第38号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第42号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則42号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号・38号〕)