○鳥取市興行場法施行細則

平成29年12月22日

鳥取市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び鳥取市興行場法施行条例(平成29年鳥取市条例第78号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(興行場営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(興行場営業の承継の届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定による届出は、興行場営業承継届出書(様式第2号)を提出してしなければならない。

(興行場営業の変更の届出)

第4条 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)は、第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項に変更を生じたときは、その日から10日以内に興行場営業変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(興行場営業の停止等の届出)

第5条 営業者は、興行場営業を停止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に興行場営業停止(廃止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。停止した興行場営業を再開したときも、同様とする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第64号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和6年2月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市興行場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法施行日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る鳥取市興行場法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕)

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(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕)

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鳥取市興行場法施行細則

平成29年12月22日 規則第57号

(令和6年2月1日施行)