○鳥取市旅館業法施行細則
平成29年12月22日
鳥取市規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行に関し、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び鳥取市旅館業法施行条例(平成29年鳥取市条例第79号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(営業許可申請)
第2条 法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(営業許可証の交付)
第3条 市長は、旅館業の営業の許可を与えたときは、旅館業営業許可証(様式第2号)を交付する。
(1) 省令第1条の3第1項に規定する申請書 様式第3号
(2) 省令第2条第1項及び第3条第1項に規定する申請書 様式第3号の2
(本条…全部改正〔令和6年規則3号〕)
(申請書に記載した事項の変更等の届出)
第5条 省令第4条の規定による届出書は、旅館業営業変更届出書(様式第4号)により作成して、市長に提出しなければならない。
2 営業の全部又は一部を停止した旅館業を再開したときは、10日以内に旅館業営業再開届出書(様式第4号の2)を提出しなければならない。
(2項…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(緩和申請)
第6条 条例第6条第2項の規定による基準緩和の申請は、鳥取市旅館業法施行条例第6条による緩和申請書(様式第5号)により、市長に提出しなければならない。
(宿泊者名簿)
第7条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿の様式は、様式第6号によらなければならない。
(手数料の減免)
第8条 条例第10条の規定による手数料の減免は、災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと市長が認めるときに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に旅館業法施行細則(昭和33年鳥取県規則第39号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年6月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第64号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を譲り受けた者に係る鳥取市旅館業法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
(本様式…全部改正〔令和2年規則64号〕、一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則3号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則3号〕)
(本様式…一部改正〔平成30年規則60号・31年1号・令和2年64号〕、一部改正・旧様式3号…繰下〔令和6年規則3号〕)
(本様式…一部改正〔平成30年規則60号・31年1号・令和2年64号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔令和2年規則64号〕)
(本様式…一部改正〔平成30年規則60号・令和6年3号〕)