○鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則
平成29年12月22日
鳥取市規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成29年鳥取市条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行う廃棄物処理施設等における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項、第14条第6項、第14条の4第6項若しくは第15条第1項の許可に係る申請書に記載した処理能力、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項に基づく届出書に記載した焼却能力又は無害化処理実証試験施設に係る条例第5条第1項の事業計画書に記載した処理能力(以下単に「処理能力」といい、当該処理能力の変更について条例第23条第2項に規定する手続終了通知を受けているときは、当該通知に係る変更後のものをいう。以下同じ。)の変更を伴う承継等であって、その変更前の処理能力の10パーセント以上の増大を伴うもの
(2) 産業廃棄物処理業者が業として行う産業廃棄物の積替え又は保管のための施設(以下「積替え保管施設」という。)における法第14条第1項又は法第14条の4第1項の許可に係る申請書に記載した積替えのための保管上限(複数の産業廃棄物を取り扱う積替え保管施設にあっては、それぞれの産業廃棄物に係る保管上限の合計とし、当該保管上限の変更について条例第23条第2項に規定する手続終了通知を受けているときは、当該通知に係る変更後のものとする。)の変更を伴う承継等であって、その変更前の保管上限の10パーセント以上の増大を伴うもの
(3) 排ガスの性状、排水の水質等周辺区域の生活環境の保全のために達成することとした数値(以下「環境保全目標値」という。)の変更を伴う承継等(当該変更によって生活環境に対する影響が増大するものに限る。)
(4) 廃棄物処理施設等の設置者が関係住民との間で締結した生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定の内容の変更を伴う承継等(当該協定の変更について合意し、変更協定の締結を得たものを除く。)
(5) 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同項の許可に係るものに限る。)、一般廃棄物処理施設、特定小型焼却施設(当該施設の新設又は変更について条例第23条第2項に規定する手続終了通知を受けていないものに限る。)又は無害化処理実証試験施設の更新
(周辺区域)
第4条 条例第2条第12号に規定する規則で定める区域は、次のとおりとする。
(1) 積替え保管施設の設置(施設の構造又は規模の変更を含む。以下同じ。)にあっては、当該積替え保管施設の敷地境界から50メートル以内の区域
(2) 一般廃棄物又は産業廃棄物の中間処理を行うための施設(以下「中間処理施設」という。)の設置にあっては、当該中間処理施設の敷地境界から200メートル以内の区域
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「最終処分場」という。)の設置にあっては、当該最終処分場の敷地境界から500メートル以内の区域
(4) 前3号に規定する区域のほか、次に掲げる区域
ア 条例第5条第3項に規定する生活環境影響調査結果書において生活環境の保全上一定の影響があるとされた区域
イ 廃棄物処理施設等からの排水(雨水及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9項に規定する生活排水を除く。以下同じ。)が流入する水域(当該廃棄物処理施設等からの排水が排出される公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)及び当該公共用水域と接続する公共用水域に限る。)における水量が当該廃棄物処理施設等からの排水の量のおおむね100倍となる地点までの区域
(関係住民)
第5条 条例第2条第13号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 周辺区域内に存する町又は字の区域その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)
(2) 周辺区域内において農業、林業又は漁業を営む者
(3) 周辺区域内の水域(廃棄物処理施設等からの排水が流入する公共用水域及び当該公共用水域と接続する公共用水域に限る。)における水利権者
2 条例第5条第1項第6号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業の実施に当たって関係する法令等の許可等の種類及び手続の実施状況
(2) 廃棄物処理施設等の作業の時間帯及び作業を行わない日
(3) 条例第27条の規定により行う措置の有無及びその内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第5条第1項の規定により事業計画書を提出するときは、次の書類及び図面を添付するものとする。
(1) 廃棄物処理施設等の構造を明らかにする図面及び設計計算書並びに配置図
(2) 最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(3) 中間処理施設にあっては、同施設において処理を行った後における一般廃棄物又は産業廃棄物の処分方法を記載した書類
(4) 廃棄物処理施設等の設置予定場所の土地(以下「計画地」という。)の付近の見取図
(5) 排水の経路図
(6) 最終処分場以外の廃棄物処理施設等にあっては、処理工程図
(7) 周辺区域の生活環境の保全のための措置(環境保全目標値を含む。)を記載した書類
(8) 計画地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本
(9) 廃棄物処理施設等の処理能力を明らかにする設計計算書(積替え保管施設にあっては、保管できる量の上限についての計算書)
(10) 廃棄物処理施設等の適正な維持管理を行うための管理体制を示す書類並びに保守点検箇所及び点検頻度を示す書類
(11) 無害化処理実証試験施設にあっては、法第9条の10第1項又は第15条の4の4第1項の規定による環境大臣の認定を受けようとする施設に係る条例第5条第1項各号までに掲げる事項を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 条例第6条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 周知の対象とする地域
(2) 事業計画を作成した旨を広告する地域並びに広告の方法及び期間
(3) 事業計画書の写しの縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間
(4) 説明会の開催予定日時及び場所
(5) 説明会の対象者
(6) 説明会開催の周知方法
(7) 説明会で配布する書類及び図面の種類
(8) 説明会以外の周知の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 条例第6条の規定により周知計画書を提出するときは、次の書類及び図面を添付するものとする。
(1) 周辺区域、周知の対象とする地域及び説明会の対象地域を明らかにする図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(広告の方法等)
第8条 条例第10条の規定による広告は、次に掲げる事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の公共の場所、庁舎又は設置予定場所への掲示、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他関係住民への周知が図られる方法により行うものとする。
(1) 廃棄物処理施設等の設置を行おうとする者(以下「事業者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 事業計画書の写しの縦覧場所、縦覧期間及び縦覧時間
(3) 説明会の日時及び場所
(4) 意見書の提出期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(縦覧の方法)
第9条 条例第10条に規定する縦覧は、周辺区域内の集会所等の公共の場所、庁舎その他関係住民が参集しやすい場所で行うものとする。
2 縦覧場所には、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 意見書を提出することができること。
(2) 条例第13条第1項に規定する見解書(以下「見解書」という。)が周知されること。
(説明会の開催方法等)
第10条 条例第11条第1項に規定する説明会(以下「説明会」という。)の開催に当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及び場所を定めるものとする。
2 事業者は、説明会に参加した者に対して、事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布し、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めるとともに、次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 関係住民は、条例第12条の規定により意見書を提出できること。
(2) 事業者は、条例第13条第2項の規定により見解の周知を図らなければならないこと。
2 見解書には、見解を補足するために必要な資料を添付するものとする。
4 前項に規定する見解書の縦覧は、当該縦覧を開始した日から起算して7日を経過する日までの間、行うものとする。
2 前項の実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 説明会で配布した書類及び図面
(2) 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては、当該協定書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(判断結果の周知方法)
第14条 条例第16条第1項の規定による関係住民への周知は、周辺区域内に存する自治会等の代表者及び意見書を提出した者への通知並びに周辺区域内の集会所等の公共の場所、庁舎への掲示その他の方法により行うものとする。
2 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日から起算して7日を経過する日までの間、行うものとする。
2 前項の実施状況報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 関係住民に配布した書類及び図面
(2) 生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結した場合にあっては、当該協定書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(意見調整結果の周知方法)
第17条 条例第18条第1項の規定による関係住民への周知は、周辺区域内に存する自治会等の代表者及び意見書を提出した者への通知並びに周辺区域内の集会所等の公共の場所、庁舎への掲示その他の方法により行うものとする。
2 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日から起算して7日を経過する日までの間、行うものとする。
(周知等の手続を要しない変更)
第19条 条例第21条第2項に規定する規則で定める変更は、次のとおりとする。
(2) 条例第8条第2項の規定による通知に基づいて行われる事業計画の変更
(3) 説明会に配布する書類又は図面の変更
(4) 周知が更に図られると認められる変更
(5) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、生活環境に対する影響を減少させることを目的とする事業計画の変更
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める変更
2 条例第22条第2項の規定による広告は、次に掲げる事項を記載した書面の周辺区域内の集会所等の公共の場所、庁舎又は設置予定場所への掲示、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他関係住民への周知が図られる方法により行うものとする。
(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 廃止した事業計画の概要
3 前項に規定する掲示は、当該掲示を開始した日から起算して7日を経過する日までの間、行うものとする。
(1) 設置者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)並びに電話番号
(2) 設置場所
(3) 取り扱う一般廃棄物又は産業廃棄物の種類
(4) 処理能力に係る次の事項
ア 中間処理施設にあっては、1日及び1月当たりの処理能力
イ 最終処分場にあっては、埋立地の面積及び埋立容量
ウ 積替え保管施設にあっては、産業廃棄物の種類ごとの保管場所の面積及び保管上限
(5) 廃棄物の種類ごとの処理実績に係る次の事項
ア 各月の受入量
イ 中間処理施設又は最終処分場にあっては、処分方法ごとの各月の処分量
ウ 中間処理施設にあっては、処分後の廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量
エ 積替え保管施設にあっては、運搬方法ごとの各月の運搬量
オ 積替え保管施設にあっては、各月の月末時点の保管量
(6) 破損その他の事故等により施設の操業を停止した場合にあっては、当該事故等の概要
2 条例第25条第1項の規定による報告は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の処理状況について書面(以下「処理状況報告書」という。)により行うものとする。
3 条例第25条第2項に規定する書類は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の処理状況について作成するものとする。
4 前項の書類は、毎年7月1日から3年間、閲覧に供するものとする。
5 条例第25条第3項の規定による公表は、処理状況報告書を1年間公衆の縦覧に供する方法その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。
(周知等の手続に係る適用除外施設)
第24条 条例第39条に規定する規則で定める移動式の廃棄物処理施設等は、移動することができるように設計された廃棄物処理施設等のうち次に掲げるものを除く施設とする。
(1) 特定の不動産に固定して使用するもの
(2) 特定の不動産に固定せず使用するものであって、次のいずれかに該当するもの
ア 建設工事の現場その他の一時的に廃棄物を排出する作業を行う場所に60日以上継続して設置されるもの
イ 特定の場所(アに規定する場所を除く。)において1年のうち合計60日以上設置されるもの
(書類等の提出部数)
第25条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認める場合には、その副本の部数を追加することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例施行規則(平成17年鳥取県規則第121号)の規定に基づき行った処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)