○鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月22日
鳥取市規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例(平成29年鳥取市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 曲芸その他これに類する興行のため飼い犬を使用する場合
(2) 展覧会、競技会その他これらに類する催しのため飼い犬を使用する場合
(1) 引き取った犬若しくは猫又は収容した犬、猫等若しくは犬、猫等の死体の性別、毛色、体格その他の特徴
(2) 引取りの期限及び場所
(犬、猫等の返還)
第6条 条例第10条第3項の規定により犬、猫等又は犬、猫等の死体の返還を受けようとする者は、その所有者であることを疎明する書類を市長に提示しなければならない。
(犬、猫等の飼育希望者の募集)
第7条 条例第11条第2項の規定による犬、猫等の飼育を希望する者の募集は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 募集中の犬、猫等の性別、毛色、体格その他の特徴をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公示すること。
(2) 過去に飼育を希望した者その他の適切な者に対し、前号に掲げる情報を提供すること。
(野犬等の薬殺処分の方法)
第8条 条例第12条第1項の規定による野犬等の薬殺処分は、薬物入りのえさに薬物入りである旨を表示した紙片を添え、時間を限って、これを道路、空地、広場等に置くことにより行うものとする。
(野犬等の薬殺処分をする旨の周知の方法)
第9条 条例第12条第1項の規定による野犬等の薬殺処分をする旨の周知は、薬殺処分を実施する区域、期間及び時間、薬物の種類並びに薬物入りのえさの形状等について、次に掲げる措置をとることにより行うものとする。
(1) 野犬等の薬殺処分を実施する区域内又はその付近に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定により登録された犬の所有者に対し、その旨を文書で通知すること。
(2) 野犬等の薬殺処分を実施する区域内及びその付近の公衆の見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 放送その他の方法により広報をすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。