○鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則

平成29年12月28日

鳥取市規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号の規定による母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに法第31条第3号の規定により母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項及び第30条の9第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)(以下「給付金」と総称する。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給付金の目的)

第2条 給付金は、母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に規定する者であって、現に児童(同条第3項に定める児童をいう。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し修了支援給付金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、からまでに掲げる要件を全て満たしていること。

 市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること。ただし、父子家庭の父にあっては、修業開始日が平成25年4月1日以後の者に限る。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている、又は児童扶養手当の支給対象となる所得と同等の所得水準であること。

 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、次条に規定する資格の取得が見込まれる者等であること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(2) 過去に訓練促進給付金の支給を受けたことがない者であること。

(3) 訓練促進給付金と趣旨を同じくするものとして市長が認める給付金等の支給を受けていないこと。

2 修了支援給付金の対象者は、修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において前項第1号アからまでに掲げる要件を全て満たす者であって、過去に修了支援給付金の支給を受けたことがない者とする。

(1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(対象資格)

第4条 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師

(8) 美容師

(9) 歯科衛生士

(10) 社会福祉士

(11) 製菓衛生師

(12) 調理師

(13) その他就職を容易にするために必要な資格として市長が認めるもの

(本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(訓練促進給付金の支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条第1項の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とし、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。

2 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。

3 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

4 前項の規定にかかわらず、夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月の訓練促進給付金は、支給しない。

(1項…一部改正・2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成31年規則10号〕、1項…全部改正・2―4項…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(支給額)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)であって、当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者、法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10において準用する法第31条に規定する父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(1項…一部改正〔平成31年規則10号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(事前相談の実施)

第7条 市は、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として事前の相談を行い、給付金の受給を希望する者の把握に努めるものとする。

(本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(支給申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする対象者は、市長に対して、訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に、修了支援給付金の支給申請は修了日を経過した日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。この場合において、地方税関係情報の照会に同意する場合は、同意書(様式第2号)を支給申請書に添付するものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の各号に掲げる給付金の区分ごとに当該各号の書類を添付しなければならない。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者が児童扶養手当を受給している場合は当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、それ以外の場合は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 在学証明書その他養成機関の長が在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者が児童扶養手当を受給している場合は当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)、それ以外の場合は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者が寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 当該対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)並びに当該修了支援給付金対象者又は当該修了支援給付金対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 修了証明書の写しその他養成機関の長が証明する修了を証明する書類

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類の提出を省略することができる。

(1) その証明すべき事実を公簿等によって確認することができる書類にあっては、当該書類。この場合において、前項第1号イ(児童扶養手当証書を除く。)及び並びに同項第2号イ(児童扶養手当証書を除く。)及びに掲げる書類については、その確認のため市が地方税関係情報(地方税法その他の地方税に関する法律により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同じ。)を照会することに申請者が同意する旨を示した同意書(様式第2号)が提出されている場合に限り、その添付を省略することができる。

(2) 児童扶養手当を受給している場合 前項第1号ア及び第2号アに掲げる書類

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(2項…一部改正〔平成31年規則10号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正・4項…全部改正〔令和2年規則10号〕)

(支給の決定)

第9条 市長は、前条第1項の支給申請書の提出があった場合は、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。この場合において、支給が適当と認めたときは高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号)、不支給とするときは高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第4号)により、遅滞なく当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対して通知するものとする。

(見出…全部改正・本条…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(修業期間中の受給者の状況の確認)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)の養成機関における在籍状況、所得の状況その他訓練促進給付金の支給に関して必要な事項を確認するため、受給者に毎年7月、11月、2月に高等職業訓練促進給付金受給者現況届(様式第5号。以下「現況届」という。)を提出させるものとする。

2 前項の現況届には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第2号に掲げる書類にあっては、7月に提出する場合に限るものとし、公簿等によりその証明すべき事実を確認することができる場合(その確認のため地方税関係情報を照会する必要があるときは、同意書が提出されている場合に限る。)にはその提出を省略させることができる。

(1) 在籍証明書、修得単位証明書及び出席状況の報告に関する書類

(2) 当該現況届の提出月の属する年度分の第8条第2項第1号イ及び(これらの規定中「対象者」とあるのは「受給者」と読み替えるものとする。)に掲げる書類

3 市長は、現況届の内容を審査して、受給者が支給要件に該当しなくなったときは第12条第1項に定めるところにより支給決定を取消すものとし、8月以後の訓練促進給付金の額を決定したときは高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書(様式第6号)により受給者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成31年規則10号〕、1・2項…一部改正〔令和2年規則10号〕)

(受給資格喪失の届出等)

第11条 受給者は、次の第1号から第3号までのいずれかの事由に該当することになったときは高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第7号)を、次の第4号から第6号までのいずれかの事由に該当することになったときは高等職業訓練促進給付金等支給変更届(様式第8号)を、当該事由に該当することになった日から起算して14日以内(やむを得ない事由があるときを除く。)に市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき。

(4) 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(5) 世帯を構成する者(当該受給者の扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったとき。

(6) 訓練促進給付金の支給を受けて准看護士養成機関における教育課程を修了し、引き続き看護師養成機関において修業を開始したとき(引き続き訓練促進給付金の支給を受けようとする場合に限る。)

(本条…全部改正〔平成31年規則10号〕)

(支給決定の取消等)

第12条 市長は、受給者が前条第1号から第3号までのいずれかの事由により支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、遅滞なくその旨を高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、第10条第3項の規定により支給要件に該当しなくなったとき又は前条第4号から第6号までのいずれかの事由により変更があったときは、遅滞なくその旨を高等職業訓練促進給付金等支給変更決定通知書により当該受給者に通知するものとする。

(1・2項…一部改正〔平成31年規則10号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(令和4年12月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号・4年37号〕)

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(本様式…追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市高等職業訓練促進給付金等事業実施規則

平成29年12月28日 規則第67号

(令和5年1月1日施行)