○鳥取市消費者行政審議会条例
平成30年3月16日
鳥取市条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、消費者行政の推進に関し必要な事項を調査及び審議するため、鳥取市消費者行政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、消費者行政に関し、次に掲げる事項について審議する。
(1) 消費者施策の推進に関すること。
(2) 鳥取市消費者行政基本方針の見直しに関すること。
(3) 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第20条第2項各号に掲げる事務
(4) その他市長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 消費者を代表する者
(2) 事業者を代表する者
(3) 教育者を代表する者
(4) 学識経験を有する者
(5) 公募による者
(6) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、その審議上、必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(本条…一部改正〔平成31年条例4号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。