○鳥取市健康増進法施行細則

平成30年3月16日

鳥取市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査世帯の指定の通知)

第2条 省令第2条第2項の規定による通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(特定給食施設の事業の届出)

第3条 法第20条第1項の規定による届出は、特定給食施設事業開始届出書(様式第2号)によるものとする。

2 法第20条第2項の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては特定給食施設届出事項変更届出書(様式第3号)によるものとする。

3 法第20条第2項の規定による届出のうち、休止又は廃止に係るものにあっては特定給食施設事業休止・廃止届出書(様式第4号)によるものとする。

(特定給食施設の設置者に対する指導及び助言)

第4条 法第19条の規定により任命された栄養指導員は、法第22条の規定により指導又は助言を行ったときは、当該指導又は助言に係る指導票を当該施設の設置者に交付するものとする。

(管理栄養士必置施設指定等の通知)

第5条 法第21条第1項の規定による指定は、管理栄養士必置施設指定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第21条第1項の規定に該当しなくなったことによる指定の解除は、管理栄養士必置施設指定解除通知書(様式第6号)により行うものとする。

(栄養管理状況報告書)

第6条 特定給食施設の設置者又は管理者は毎年5月に実施した給食について、栄養管理状況報告書を作成し、その翌月の15日までに市長に提出するものとする。

(その他の給食施設の設置者に対する指導等)

第7条 法第22条から第24条の規定は、法第18条第1項第2号に定める施設について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある健康増進法施行細則(平成15年鳥取県規則第55号)に基づいてされている届出及び報告については、この規則の相当規定によりされた届出及び報告とみなす。

(平成31年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成31年規則4号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)

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鳥取市健康増進法施行細則

平成30年3月16日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)