○鳥取市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則
平成30年3月16日
鳥取市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診察及び保護の申請)
第2条 法第22条第2項の申請書は、診察保護申請書(様式第1号)によるものとする。
(退院の申出の届出)
第3条 法第26条の2の届出は、退院申出届出書(様式第2号)によるものとする。
(診察の依頼等)
第4条 市長は、法第27条第1項若しくは第2項、第29条の2第1項、第29条の4第2項又は第34条第1項若しくは第3項の規定により精神保健指定医(以下「指定医」という。)に診察をさせようとするときは、診察依頼書(様式第3号)を指定医に交付するものとする。
(2) 法第29条の4第2項の規定による診察 措置入院に関する診断書
(3) 法第34条第1項又は第3項の規定による診察 医療保護入院及び応急入院のための移送に関する診察記録票(様式第6号)
(入院措置の通知)
第5条 市長は、法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により精神障害者を入院させようとするときは、入院措置決定のお知らせ(様式第7号)により当該精神障害者に通知するとともに、その家族等(法第5条第2項に規定する家族等をいう。)であって法第28条第1項の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行ったものに当該通知書の写しを添付して通知するものとする。
2 市長は、法第29条第1項の規定による入院措置を採ったことを法第38条の3第1項の規定により精神医療審査会へ通知するときは、様式第7号の2による報告書により行うものとする。
(本条…一部改正〔令和5年規則36号〕、1項…一部改正・2項…追加〔令和6年規則26号〕)
(本条…一部改正〔令和5年規則36号〕)
(措置症状消退の届出)
第7条 法第29条の5の届出は、措置入院者の症状消退届(様式第9号)によるものとする。
(本条…一部改正〔令和6年規則26号〕)
2 市長は、前項の規定により費用を負担すべき者が災害その他やむを得ない理由によりその徴収額の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減免することができる。
(2―5項…追加・旧2項…一部改正し6項に繰下・旧3項…7項に繰下〔平成30年規則67号〕、1項…一部改正〔平成31年規則5号〕、1・6項…一部改正・2項…全部改正〔令和元年規則32号〕、2―5項…削除・旧6項…一部改正し2項に繰上・旧7項…3項に繰上〔令和3年規則54号〕)
(無断退去者に対する措置の届出)
第9条 精神科病院の管理者は、措置入院者について法第39条第1項の規定による措置を採ったときは、直ちに無断退去届出書(様式第11号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(仮退院の許可の申請等)
第10条 法第40条の許可の申請は、仮退院許可申請書(様式第13号)によるものとする。
2 法第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、法第40条の規定により仮に退院させた措置入院者を再び入院させたときは、仮退院者再入院届出書(様式第14号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(事故の届出)
第11条 精神科病院の管理者は、入院中の措置入院者が事故により死亡したときその他措置入院者に事故があったときは、直ちに入院患者事故届出書(様式第15号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(精神障害者保健福祉手帳の申請等)
第12条 法第45条第1項の申請は、障害者手帳申請書(様式第16号)によるものとする。
2 前項の申請書を提出する者は、個人番号が記載された書類であって市長が適当と認めるものを提示し、又は提出しなければならない。
3 省令第23条第2項第1号の診断書は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)(様式第17号)によるものとする。
4 第1項の申請書には、市長が省令第23条第2項第2号に掲げる書類を交付した機関に当該書類の内容を照会することについて同意する旨の書面(以下「同意書」という。)を添付させることができる。
5 同意書は、日本年金機構等への照会同意書(様式第18号)によるものとする。
(3・4項…一部改正〔令和6年規則26号〕)
(精神障害者保健福祉手帳の交付の申請の却下通知)
第13条 法第45条第3項の通知は、通知書(様式第19号)によるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の更新)
第14条 省令第28条第1項の申請は、障害者手帳申請書によるものとする。
2 前項の申請書には、同意書を添付させることができるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳交付台帳)
第15条 政令第7条第1項の精神障害者保健福祉手帳交付台帳は、様式第20号によるものとする。
(精神障害者保健福祉手帳の返還)
第17条 法第45条の2第1項又は政令第10条第2項若しくは第10条の2第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、精神障害者保健福祉手帳返還届(様式第22号)に精神障害者保健福祉手帳を添えて行わなければならない。
(書類の経由)
第18条 法、政令、省令又はこの規則の規定により提出する書類(法又は政令の規定により精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経由して提出することとされるものを除く。)は、鳥取市保健所長を経由して提出しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第5号)
この規則は、平成31年6月1日から施行する。ただし、様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月8日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月8日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行う入院に要する費用の徴収の額の算定について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に入院している者であって、改正後の規則の規定により当該入院に要する費用の徴収の額の算定を行った結果、新たに費用徴収されることとなるものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和3年12月6日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥取市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則第8条及び別表の規定は、令和3年7月1日以後に行う入院に要する費用の額の算定について適用する。
附則(令和5年7月7日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(本表…一部改正〔平成30年規則67号・令和元年32号・3年54号〕)
区分 | 徴収額 |
所得割額が564,000円以下の場合 | 0円 |
所得割額が564,000円を超える場合 | 20,000円(入院に要する費用として鳥取県が負担する額が20,000円に満たないときは鳥取県が負担する額とし、月の中途から入院を開始し、又は終了したときは日割りをもって計算する。) |
備考 この表において「所得割額」とは、当該精神障害者並びにその配偶者並びに当該精神障害者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹(民法第877条第1項の直系血族又は兄弟姉妹をいう。以下同じ。)の当該年度(法第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による精神障害者の入院のあった月の属する年度。当該入院のあった月が4月から6月までにあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を合算した額をいう。
2 所得割額の算定にあたり、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該精神障害者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔平成31年規則5号・令和6年26号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則26号〕)
(本様式…一部改正〔令和6年規則26号〕)
(本様式…全部改正〔令和5年規則36号〕、一部改正〔令和6年規則26号〕)
(本様式…追加〔令和6年規則26号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号・6年26号〕)
(本様式…一部改正〔平成30年規則67号・令和3年54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則54号〕)
(本様式…全部改正〔令和6年規則26号〕)
(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)